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掲載日:2024年12月3日

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【令和6年12月20日まで】新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業の所要額調査について(令和7年度実施事業分)

県では令和7年度において、地域医療介護総合確保基金を活用した新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業の各事業について、補助の実施を検討しています。
ついては、各補助事業について補助金の交付を希望される場合には、留意事項をご確認のうえ協議書を提出していただきますようお願いいたします。提出方法は、下の「3 提出方法」を御覧ください。

なお、各整備事業は令和7年度中に事業が完了することを条件とします。
※令和7年度本事業を実施しない可能性もあるためご注意ください。

1 調査を行う事業

(1)介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業

(1)対象事業

介護施設等において、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室等に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等を行う事業。

(2)対象施設等(いずれも定員規模は問わない)
a特別養護老人ホーム
b介護老人保健施設
c介護医療院
d養護老人ホーム
e軽費老人ホーム
f認知症高齢者グループホーム
g小規模多機能型居宅介護事業所
h看護小規模多機能型居宅介護事業所
i有料老人ホーム
jサービス付き高齢者向け住宅
k短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
l生活支援ハウス

(2)介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業

(1)対象事業
ア ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援
 ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業。

イ 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援
 介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業。

ウ 家族面会室の整備等経費支援
 介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業。

(2)対象施設等(いずれも定員規模は問わない)
a 特別養護老人ホーム
b 介護老人保健施設
c 介護医療院
d 養護老人ホーム
e 軽費老人ホーム
f 認知症高齢者グループホーム
g 小規模多機能型居宅介護事業所
h 看護小規模多機能型居宅介護事業所
i 有料老人ホーム
j サービス付き高齢者向け住宅
k 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
l 生活支援ハウス

(3)介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援事業

(1)対象事業

 介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修を行う事業を対象とする。なお、可動の壁は認めるが、天井から隙間が空いていることは認めないものとする。

(2)対象施設等(いずれも定員規模は問わない)
a 特別養護老人ホーム
b 介護老人保健施設
c 介護医療院
d 養護老人ホーム
e 軽費老人ホーム
f 認知症高齢者グループホーム
g 小規模多機能型居宅介護事業所
h 看護小規模多機能型居宅介護事業所
i 有料老人ホーム
j 短期入所生活介護事業所
k 生活支援ハウス

※ 個室化の事業については、改修により天井までの間仕切りが(可動の場合は一時的に)設置されることから、(1)消防設備関係、(2)建築基準関係、(3)利用者処遇その他施設基準関係、に関する関係機関(消防署等、建築安全センター等、県福祉事務所又は市町村高齢者施設担当課)への事前相談を済ませていただき、添付する図面は、各機関と調整後のものとしてください。

※ 介護保険施設が本事業を実施する場合は、管轄の県福祉事務所へ変更届出又は許可の提出が必要となります。

2 交付要綱

埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金交付要綱(PDF:6,320KB)
該当ページはP10からP11です。単価は別表5に記載があります。

※所要額調査後、令和7年度交付申請・交付決定までに補助単価が改定になる可能性があります。
その場合であっても今回の所要額調査で協議書を未提出の法人の交付申請は原則認められません。令和7年度、希望がある場合は必ず本所要額調査でご提出ください。
※近日中に交付要綱が改正される予定です。その際に補助率2/3が設定される見込みです(事業者負担が発生します)。
※補助単価に単価数をかけた額と実際の見積額を比較し、少ない方の額に補助率(2/3)をかけたものを助成額とします。
したがって、事業費の1/3以上は事業者負担になります。

3 提出方法

「5申請書類」の書類を県高齢者福祉課施設整備担当あて電子メールにて送付してください。
下記からダウンロードした申請書一式(エクセルファイル)については必要事項を入力のうえ、PDFなどに加工しないでメールにて送付してください。
またメールがこちらに届いていることを確認するため、必ず電子メールご提出後にご一報ください。

福祉部 高齢者福祉課施設整備担当
(電話)048-830-3260

【メール送付先】a3240-20@pref.saitama.lg.jp

4 提出期限

 令和6年12月20日(金曜日)17時00分メール必着

なお、メールの表題は、「【法人名】感染拡大防止対策補助金の送付について」とし、添付するファイル名は以下の通りに変更してください。

(1)簡易陰圧装置設置事業の場合:「【法人名】簡易陰圧装置事前協議書」
(2)ゾーニング環境整備の場合:「【法人名】ゾーニング環境等の整備事業 事前協議書」
(3)多床室の個室化事業の場合:「【法人名】多床室の個室化事前協議書」

5 申請書類

1 協議申請書
2 申請額算出内訳 (介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業分)(別紙1)
3 事業計画(別紙2)
(1) 見積書の写し
(2) 建物の配置図
(3) 平面図、求積図(平面図で、部屋や通路等、建物の各面積を確認できれば省略可)
(4) 平面図、写真等(現況及び改修箇所がわかるもの)
(5) 設置する設備等の概要がわかる資料(カタログ等)

【協議申請書様式】申請する事業に合わせてご利用ください。

(1)【簡易陰圧装置用】協議申請書様式(エクセル:98KB)
(2)【ゾーニング環境整備用】協議申請書様式(エクセル:119KB)
(3)【多床室の個室化用】協議申請書様式(エクセル:119KB)

6 その他

1 簡易陰圧装置の設置事業に係る埼玉県新型コロナウイルス感染症対策優良施設の認証による優遇
簡易陰圧装置の設置事業について、令和6年12月20日までに埼玉県新型コロナウイルス感染症対策優良施設の認証を受けた施設または申請をした施設に対し台数の優遇を予定しています。
  新型コロナウイルス感染症対策は、簡易陰圧装置の整備のみでは十分ではなく、クラスターの発生など被害を防ぐには 毎日の感染対策が重要です。ぜひとも、新型コロナウイルス感染症対策優良施設の認証を受けていただくようお願いします。

参考 県ホームページURL
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/korei-seibi/kourei-shisetsu-ninsho.html

2 作成上の留意事項
(1)「5申請書類」から申請書類一式エクセルファイルをダウンロードし、タブごとに色付きセルに入力してください。
(2)平面図は、設置場所が分かるよう申請予定の居室等にマーカー等で色を付けてください。
(3)添付ファイルの容量が大きいとメールが届かない場合がございます。
添付ファイルは1通につき5MB以下とし、必要に応じて複数回に分けてご送付ください。

3 今後の手続としては調査の締切後に県で事業内容を精査し、補助の可否の見込みについて回答する予定です。(電子メールを予定)

4  事業の内容等、ご不明な点がありましたら担当までお問合せください。

 

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設整備担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-830-4781

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