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掲載日:2024年12月24日
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本ページは令和5年度に実施した内容となります。
令和6年度分につきましては、こちら(別ウィンドウで開きます)から交付申請の受付をしております。
また、交付申請ができる事業所は事前協議にて内示を受けた事業所のみとなります。ご注意ください。
介護記録ソフト等のICTを継続的・効果的に活用する介護サービス事業所(モデル事業所)を募集し、当該モデル事業所におけるICTの活用方法や効果を広く県内の介護施設・事業所等に公開することにより、ICTの普及促進を図る。
モデル事業所におけるICT導入に掛かる費用の一部について、補助金を交付する。
※令和5年6月30日 モデル事業所の募集を終了しました。
※令和5年10月23日 補助金交付要綱の一部改正に合わせてHPを更新しました。
※令和6年3月15日 補助金交付要綱の一部改正に合わせてHPを更新しました。
事業の詳細は、ICT導入支援モデル事業所募集要領を参照のこと。
記録業務、情報共有業務及び請求業務の業務効率化に資するICTを導入すること。
導入に掛かる費用については、予算の範囲内において、県がその一部を補助する。
また、導入に当たりノウハウ面での支援が必要な場合は、県がアドバイザーの派遣を行う。
ICTの導入効果について検証を行い、別途定める報告書により報告すること。
ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じること。
また、年度末に予定している成果報告会において、事例報告に協力すること。
本事業で補助対象となるICT等及びその要件については以下のとおりです。
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン連携標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については以下の ア 及び イ を、それ以外の介護サービス事業所について ア を満たす介護ソフトであること。また、以下の ア を満たした上で、以下の ウ の機能を有するソフトウェアについても補助対象とする。 また、介護ソフトを新たに導入する際の費用に加え、既に使用している介護ソフトについて、 ア、イ又はウの補助要件を満たすための改修、令和3年10月20日付事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間におけるCSV 連携の標準仕様について(その3)」に対応するための改修に要する費用についても補助対象とする。
ア 介護サービス事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内の情報連携のみならず、居宅サービス計画やサービス利用票等を他事業所と連携する場合を含む。)請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること(転記等の業務が発生しないこと)。なお、複数のソフトウェアを連携させることにより上記が実現する場合も要件を満たすものとする。
イ ケアプラン連携標準仕様の連携対象となる介護サービス事業所の場合、最新版のケアプラン連携標準仕様に準拠し、サービス類型に応じて①、②の両方又はいずれかのCSV ファイルの出力・取込機能を実装した介護ソフトであること。(①及び②については補助金交付要綱(PDF:315KB)をご確認ください。)
ウ 以下のいずれかを対象とする。(※)
タブレット情報端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。
※1 持ち運びを前提にしないパソコンやプリンター等の端末は対象外。
※2 タブレット情報端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫をすること。
(1)ア(ア)又は(イ)を利用するにあたり必要なWi-Fi ルーター等、Wi-Fi 環境を整備するために必要な機器(機器の購入・設置のための費用)。ただし、通信費は対象外とする。
クラウドサービス、保守・サポート費、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。ただし、当該年度分に限る。
(1)、(2)それぞれに算出された補助上限額のうちいずれか低い額とする。
(1)補助対象経費の実支出額の合計に次の表の①欄に定める補助対象となる事業所の区分ごとに、
②で定める補助率を乗じた額。
①区分 | ②補助率 |
以下の要件のいずれかを満たす事業所に補助する場合 ・ LIFE にデータを提供している又は提供を予定していること。 ・「ケアプランデータ連携システム」等を使用して、 異なる ・文書量半減を実現させる導入計画となっていること。 |
4分の3 |
上記以外の事業所に補助する場合 |
2分の1 |
(2)次の表に定める職員数に応じた補助上限額。
職員数 | 補助上限額 |
1名以上10名以下 | 100万円 |
11名以上20名以下 | 160万円 |
21名以上30名以下 | 200万円 |
31名以上 | 260万円 |
対象:介護保険法に基づく指定又は許可を受けた、埼玉県内に所在する介護サービス事業所
事業所数:2事業所
令和5年6月30日(金曜日)17時まで
申請者等 |
埼玉県 |
(1)交付申請(モデル事業所申請) (3)ICT導入※ (4)実績報告(ICTの導入後30日以内) (6)請求書の提出 (8)導入効果検証、見学者の受入れ(令和6年1月~) (9)成果報告等(令和6年3月~) |
(7) 補助金の交付(支払)
|
※交付決定前に購入、リース又はレンタル契約を締結したものは、補助の対象外となります。
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県福祉部高齢者福祉課施設・事業者指導担当
電話 :048-830-3254
e-mail: a3240-11@pref.saitama.lg.jp
※提出方法
電子メール(見積書の写し、カタログのみ郵送・持込可)
※提出に際して添付ファイルの容量が10MBを超える場合は、お手数ですがファイル転送サービス等を使用していただくか、
ファイルを分割して送付していただきますようお願いします。
申請期限までに次の書類を提出してください。
※申請時に提出する書類 |
《添付書類》 (1)見積書の写し (2)カタログ(購入予定の介護ソフト及びタブレットの仕様など) (3)事業所の職員数が分かる書類 |
ICT導入後、次のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。
(1)事業完了の日(ICTの購入時)から30日を経過した日
(2)令和6年3月31日
※実績報告時に提出する書類 |
《添付書類》 (1)経費所要額精算書(別紙5-2) (2)補助対象事業に係る契約書等の写し (3)補助対象事業に係る領収書又は支払が確認できる書類の写し (4)事業所の職員数が分かる書類 |
実績報告書の提出後、県から確定通知書を送付します。
同通知書に記載する期日までに、次の書類を提出してください。
※請求時に提出する書類 |
別紙6-1(請求書)(ワード:31KB) |
様式第4号(事業中止(廃止)承認申請書)(ワード:35KB)
・厚生労働省「介護現場におけるICTの利用促進」
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