トップページ > 健康・福祉 > 生活福祉 > 生活保護 > (資料)埼玉県の生活保護 > 埼玉県の生活保護(1-8)
ページ番号:20634
掲載日:2023年6月1日
ここから本文です。
個別指導は、被保護者の処遇が効率的に行われるよう、福祉事務所と指定医療機関、介護機関相互の協力体制を確保することを目的として実施しています。
精神保健福祉法など他法の適用、福祉事務所の要否意見書や病状調査への協力、長期入院患者の適切な処遇の検討、入院患者の生活費の適切な管理、診療報酬の適切な請求などについて指導しています。
施設入所に当たっての配慮、施設入所者の生活費の適切な管理、居宅サービスにおけるケアプランの適切な作成、利用料金の適正化、介護報酬の適切な請求などについて指導しています。
立入検査は、個別指導の結果、若しくは関係機関からの情報で、診療内容や介護サービスの内容、診療報酬や介護報酬の請求に、不正・不当が疑われるときに実施しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください