ページ番号:20639

掲載日:2025年4月1日

ここから本文です。

埼玉県の生活保護(1-7)

(1)監査の目的

生活保護法施行事務監査は、福祉事務所における生活保護の実施が、関係法令及び保護の実施要領等に照らし適切に運営されているか否かを個別的、具体的に検討し、必要に応じて助言・指導等を行うことを目的として実施されるものです。
なお、この検討過程を通じて関係職員がその責務を自覚し、被保護者に対して必要かつ十分な援助がなされるよう助言しています。
また、福祉事務所職員の組織的な活動を支援することにより、生活保護行政の適正かつ効率的な運営を目指しています。

(2)監査の実施方法

本県においては、生活保護法施行事務監査は下記のとおり、一般監査、特別指導監査、特別監査及び個別指導に類別して実施しています。

一般監査

  • 実施体制及び運営管理
  • 保護の決定実施
  • 経理事務
  • 医療扶助事務
  • 介護扶助事務

特別指導監査

特別監査

個別指導

  • 一般監査は、厚生労働省監査対象事務所を除く、全ての福祉事務所について年1回実施しています。
  • 特別監査は、特定の事項に問題がある事務所等に対し、一般監査の指摘事項の改善状況を確認するとともに、未改善の問題点について必要な援助・指導等を行うことを目的として実施しています。
  • 特別指導監査は、保護の適正実施が不十分な事務所に対し、厚生労働省と協議の上実施しています。
  • 継続的な助言・指導を必要とする福祉事務所に対して個別指導を実施し、支援しています。

※政令指定都市であるさいたま市管内の福祉事務所については、さいたま市本庁が監査を行っています。

(3)令和5年度監査実施結果

ア 実施状況

さいたま市を除く県内43福祉事務所の全てについて監査(厚生労働省監査を含む)を実施しました。
また、一般監査、厚生労働省監査に加えて、特別指導監査を1福祉事務所に、個別指導を5福祉事務所に対し実施しました。

種別 実施事務所数 監査実日数
一般監査 42 77
厚生労働省監査 1 5
特別指導監査 1 2
特別監査 1 1
個別指導 5 5

イ 実施結果

福祉事務所における施行事務監査は、生活保護行政がより適正かつ効率的に運営できるよう指導・援助することを目的として実施しています。
監査は、厚生労働省の定める、「生活保護法施行事務監査実施要項」の別紙「生活保護法施行事務監査事項」に基づき実施しており、同監査事項の主眼事項・着眼点別指摘の状況は次のとおりでした。

指摘事項

指摘事務所数
A

構成比
A/42×100

実施機関の組織 18 42.9%
査察指導機能の状況 21 50.0%
保護の決定実施の状況 2 4.8%
訪問調査活動の状況 13 31.0%
面接相談の体制、保護の開始、廃止の状況 35 83.3%
経理事務の処理状況 8 19.0%
課税調査(一斉点検)の状況 2 4.8%
扶養能力調査の状況 1 2.4%
個別具体的な指導援助の状況 4 9.5%

 

お問い合わせ

福祉部 社会福祉課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4782

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?