トップページ > 健康・福祉 > 生活福祉 > 生活保護 > (資料)埼玉県の生活保護 > 埼玉県の生活保護(1-7)
ページ番号:20639
掲載日:2024年1月10日
ここから本文です。
生活保護法施行事務監査は、福祉事務所における生活保護の実施が、関係法令及び保護の実施要領等に照らし適切に運営されているか否かを個別的、具体的に検討し、必要に応じて助言・指導等を行うことを目的として実施されるものです。
なお、この検討過程を通じて関係職員がその責務を自覚し、被保護者に対して必要かつ十分な援助がなされるよう助言しています。
また、福祉事務所職員の組織的な活動を支援することにより、生活保護行政の適正かつ効率的な運営を目指しています。
本県においては、生活保護法施行事務監査は下記のとおり、一般監査、特別指導監査、特別監査及び個別指導に類別して実施しています。
一般監査
特別指導監査
特別監査
個別指導
※政令指定都市であるさいたま市管内の福祉事務所については、さいたま市本庁が監査を行っています。
令和4年度は、さいたま市、川越市を除く県内42福祉事務所について監査を実施しました。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください