自動車地球温暖化対策計画・自動車使用管理計画(自動車を30台以上使用する事業者の取組)
埼玉県で自動車(軽自動車・二輪車・特殊自動車を除く)を30台以上使用する事業者は、自動車から排出される二酸化炭素、窒素酸化物、粒子状物質などを削減するため、「自動車地球温暖化対策計画・自動車使用管理計画」を作成し、提出することが義務付けられています。
<目次>
- 「自動車地球温暖化対策計画・自動車使用管理計画」とは
- 対象となる事業者
- 対象となる自動車
- 作成と提出の方法
- 公表
- よくある質問
- 資料等
1 「自動車地球温暖化対策計画・自動車使用管理計画」とは
- 「自動車地球温暖化対策計画」とは、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき自動車が排出する二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスの削減のため、一定台数以上の自動車を使用する事業者に対し、CO2排出量や低燃費車の導入、エコドライブ等の取組の実施内容の報告を求めるものです。
- 「自動車使用管理計画」とは、自動車NOx・PM法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき自動車排出窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)の排出抑制のため、一定台数以上の自動車を使用する事業者に対し、NOx・PM排出量や必要な計画等(低公害車の導入や自動車の使用合理化など)の報告を求めるものです。
- 「自動車地球温暖化対策計画」と「自動車使用管理計画」は共通の別紙を使って同時に作成することができます。
(1)県内で30台以上の自動車を使用する事業者(30台未満の事業者も任意参加可)
- (ア)「自動車地球温暖化対策計画・自動車使用管理計画」で二酸化炭素・窒素酸化物・粒子状物質の削減目標値や具体的な取組について設定し、温暖化対策を推進します。
- (イ)エコドライブ推進者を選任・届出し、エコドライブを普及します。
(2)県内で200台以上の自動車を使用する事業者は、上記(ア)、(イ)に加え
- (ウ)低燃費車の導入方策を作成・提出します。
- (エ)低燃費車を導入し状況を報告します。
-
※注意事項
- 埼玉県内に複数の事業所がある場合は、その合計台数で判断します。
例)A社a事業所(埼玉県内):20台
b事業所(東京都内):15台
c事業所(埼玉県内):25台
→この場合埼玉県内にあるa事業所とc事業所を合計し、45台なので上記(1)に該当
- 自動車使用管理計画を国(埼玉運輸支局など)にのみ提出している事業者であっても、埼玉県内で使用している自動車の台数が30台以上の場合は提出対象となります。
3 対象となる自動車
対象となる自動車は、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車及び小型自動車(二輪のものを除く)です。
自動車登録規則(国土交通省令)によると、貨物自動車(1,4,6ナンバー)、乗合自動車(2ナンバー)、乗用自動車(3,5,7ナンバー)、特種用途自動車(8ナンバー)をいい、軽自動車、二輪車、特殊自動車(0,9ナンバー)は含まれません。
※注意事項
- 軽自動車、二輪車、特殊自動車(0,9ナンバー)は含まれません。
- 所有をしていなくても、リース等により実際に使用している自動車は台数に含みます。
- 車検証の使用の本拠が埼玉県内の自動車が対象です。
4 作成と提出の方法
制度の対象となる場合、報告書を作成し埼玉県に提出してください。
5 公表
提出された報告書は、その内容を公表しています。こちらから御覧ください。
6 よくある質問
よくある質問のページへ
7 資料等