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掲載日:2024年12月17日
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自動車地球温暖化対策実施方針とは
埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき、大規模荷主や大規模集客施設、自家用自動車通勤者が多数の事業所は「自動車地球温暖化対策実施方針」を提出し、自動車から排出されるCO2などの温室効果ガスの排出量を削減する取組を実施します。
大規模荷主 |
以下の3つの条件を全て満たす事業所を設置する事業者
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大規模集客施設 |
映画館、店舗、飲食店などの集客施設で、その用途面積が1万平方メートル以上である施設の所有者または運営者 (注意)集客施設とは次の用途に供する建築物をいう 劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場、場外勝舟投票券発売所 |
自家用自動車通勤者が多数の事業所 |
従業員数300人以上で、自家用自動車で通勤している従業員が全従業員の半数以上の事業所を設置する事業者 |
(注意)毎年4月1日時点の状況で該当・非該当の確認をすること
次の(1)から(2)のとおり提出することができます。提出書類は報告書様式等のページからダウンロードしてください。
(2)メールで提出する場合←報告書様式等のページに移ります。
※メールアドレス:a3050-04@pref.saitama.lg.jpあて送信
【第6期】提出分(取組実施年度:令和6年度~令和8年度)
【第5期】提出分(取組実施年度:令和3年度~令和5年度)
【第6期】優良取組事例
準備中
メールアドレス:a3050-04@pref.saitama.lg.jp
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