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掲載日:2024年2月19日
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令和2年3月31日、低燃費車導入義務が改正されました。
主な改正ポイントは
低燃費車とは、自動車排出温室効果ガスを排出せず、又は自動車排出温室効果ガスの排出量が相当程度少ない自動車のことです。知事が告示によって定めています。告示:低燃費車の定義(PDF:77KB)
埼玉県内で200台以上の自動車を使用する事業者は、令和7年3月31日時点に低燃費車の割合が40%以上になるように導入しなければなりません。(第28条)
低燃費車導入義務対象事業者が、低燃費車を導入すべき期限と、導入すべき割合について、知事が告示によって定めています。告示:低燃費車の導入義務(PDF:41KB)
導入義務の対象となる事業者は、低燃費車の台数の割合を達成する為の方策(以下、「低燃費車導入方策」という。)を自動車地球温暖化対策計画に記載しなければなりません。(第30条第2項)
(1)又は(2)のいずれかの方法で、低燃費車に該当するか確認してください。
自動車の用途・燃料 | 車両総重量 | 基準(告示による) | 車検証の記載の例 | |
乗用 |
ガソリン車 |
3.5t超 |
令和2年度燃費基準達成車※1 平成27年度燃費基準達成車※2 |
令和2年度燃費基準達成車 |
3.5t以下 |
令和2年度燃費基準達成車※1 |
令和2年度燃費基準達成車 |
||
ディーゼル車 | 3.5t超 |
令和2年度燃費基準達成車※1 |
令和2年度燃費基準達成車 |
|
3.5t以下 |
令和2年度燃費基準達成車※1 |
令和2年度燃費基準達成車 |
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LPガス車 | 3.5t超 | 全て該当※4 | ||
2.5t超 3.5t以下 |
令和2年度燃費基準達成車※1 |
令和2年度燃費基準達成車 |
||
2.5t以下 |
令和2年度燃費基準達成車※1 |
令和2年度燃費基準達成車 |
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貨物 ・ 乗合 |
ガソリン車 | 3.5t超 |
全て該当※4 |
|
3.5t以下 |
平成27年度燃費基準達成車※2 |
平成27年度燃費基準達成車 |
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ディーゼル車 | 3.5t超 |
平成27年度燃費基準達成車※2 |
平成27年度燃費基準達成車 |
|
3.5t以下 | 平成27年度燃費基準達成車※2 |
平成27年度燃費基準達成車 |
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LPガス車 | 全て該当※4 | |||
天然ガス自動車 | 全て該当※4 | |||
プラグインハイブリッド自動車 | 全て該当※4 | |||
電気自動車・燃料電池車 | 全て該当※4 | |||
※1「令和2年度燃費基準達成車」とは、「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成16年国土交通省告示第61号)」(以下「燃費基準実施要領」という。)に基づく令和2年度燃費基準を達成している自動車をいう。また、「令和2年度燃費基準○○%達成車」と記載がある場合は、令和2年度燃費基準を上回る燃費性能を有する自動車をいう。 |
【参考】自動車の燃費性能については、国土交通省ホームページの以下のページを御参照ください。
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