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掲載日:2024年2月19日

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低燃費車について

令和2年3月31日、低燃費車導入義務が改正されました。

主な改正ポイントは

  • 導入割合が20%から40%に変わりました。 
  • 低燃費車の基準が厳しくなりました。

1 低燃費車とは

低燃費車とは、自動車排出温室効果ガスを排出せず、又は自動車排出温室効果ガスの排出量が相当程度少ない自動車のことです。知事が告示によって定めています。告示:低燃費車の定義(PDF:77KB)

  • 平成22年3月31日告示第485号
  • 改正平成27年3月31日告示第325号(低燃費車の定義に、平成32年度基準が加わりました)
  • 改正令和2年3月31日告示第280号(低燃費車の定義が厳しくなりました)

2 低燃費車の導入

埼玉県内で200台以上の自動車を使用する事業者は、令和7年3月31日時点に低燃費車の割合が40%以上になるように導入しなければなりません。(第28条)

低燃費車導入義務対象事業者が、低燃費車を導入すべき期限と、導入すべき割合について、知事が告示によって定めています。告示:低燃費車の導入義務(PDF:41KB)

  • 平成22年3月31日告示第486号
  • 改正平成27年3月31日告示第326号(導入期限:令和2年3月31日導入割合:20%)
  • 改正令和2年3月31日告示第281号(導入期限:令和7年3月31日導入割合:40%)

導入義務の対象となる事業者は、低燃費車の台数の割合を達成する為の方策(以下、「低燃費車導入方策」という。)を自動車地球温暖化対策計画に記載しなければなりません。(第30条第2項) 

3 低燃費車の確認方法

(1)又は(2)のいずれかの方法で、低燃費車に該当するか確認してください。

  • (1)「低燃費車の基準」により、車両総重量等から、該当する燃費基準を確認。
    ※天然ガス自動車等、燃費基準の定めがない自動車については、埼玉県告示第485号の五の規定により、低燃費車に該当します。
    低燃費車の基準
    自動車の用途・燃料 車両総重量 基準(告示による) 車検証の記載の例
    乗用

    ガソリン車

    3.5t超

    令和2年度燃費基準達成車※1
    又は

    平成27年度燃費基準達成車※2

    令和2年度燃費基準達成車
    令和2年度燃費基準○○%向上達成車
    平成27年度燃費基準達成車
    平成27年度燃費基準○○%向上達成車

    3.5t以下

    令和2年度燃費基準達成車※1
    又は
    平成27年度燃費基準10%以上達成車※2

    令和2年度燃費基準達成車
    令和2年度燃費基準○○%向上達成車
    平成27年度燃費基準10%向上達成車

    ディーゼル車 3.5t超

    令和2年度燃費基準達成車※1
    又は
    平成27年度燃費基準達成車※2

    令和2年度燃費基準達成車
    令和2年度燃費基準○○%向上達成車
    平成27年度燃費基準達成車
    平成27年度燃費基準○○%向上達成車

    3.5t以下

    令和2年度燃費基準達成車※1
    又は
    平成27年度燃費基準10%以上達成車※2

    令和2年度燃費基準達成車
    令和2年度燃費基準○○%向上達成車
    平成27年度燃費基準10%向上達成車

    LPガス車 3.5t超 全て該当※4  
    2.5t超
    3.5t以下

    令和2年度燃費基準達成車※1
    又は
    平成22年度燃費基準25%以上達成車※3

    令和2年度燃費基準達成車
    令和2年度燃費基準○○%向上達成車
    平成22年度燃費基準25%向上達成車

    2.5t以下

    令和2年度燃費基準達成車※1
    又は
    平成22年度燃費基準10%以上達成車※3

    令和2年度燃費基準達成車
    令和2年度燃費基準○○%向上達成車
    平成22年度燃費基準10%向上達成車

    貨物

    乗合
    ガソリン車 3.5t超

    全て該当※4

     
    3.5t以下

    平成27年度燃費基準達成車※2

    平成27年度燃費基準達成車
    平成27年度燃費基準○○%向上達成車

    ディーゼル車 3.5t超

    平成27年度燃費基準達成車※2

    平成27年度燃費基準達成車
    平成27年度燃費基準〇〇%向上達成車

    3.5t以下 平成27年度燃費基準達成車※2

    平成27年度燃費基準達成車
    平成27年度燃費基準○○%向上達成車

    LPガス車 全て該当※4  
    天然ガス自動車 全て該当※4  
    プラグインハイブリッド自動車 全て該当※4  
    電気自動車・燃料電池車 全て該当※4  

    ※1「令和2年度燃費基準達成車」とは、「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成16年国土交通省告示第61号)」(以下「燃費基準実施要領」という。)に基づく令和2年度燃費基準を達成している自動車をいう。また、「令和2年度燃費基準○○%達成車」と記載がある場合は、令和2年度燃費基準を上回る燃費性能を有する自動車をいう。
    ※2「平成27年度燃費基準達成車」とは、燃費基準実施要領に基づく平成27年度燃費基準を達成している自動車をいう。また、「平成27年度燃費基準○○%達成車」と記載がある場合は、平成27年度燃費基準を上回る燃費性能を有する自動車をいう。
    ※3「平成22年度燃費基準達成車」とは、燃費基準実施要領に基づく平成22年度燃費基準を達成している自動車をいう。また、「平成22年度燃費基準○○%達成車」と記載がある場合は、平成22年度燃費基準を上回る燃費性能を有する自動車をいう。
    ※4「全て該当」とは、そのカテゴリーの自動車は、すべて低燃費車に該当することをいう。


      →PDF版低燃費車の基準(PDF:93KB)
  •                                     
  • (2)自動車検査証の備考欄の燃費基準に関する記載や、自動車に貼られた燃費基準に関するステッカーにより、自動車の燃費基準達成状況を確認。
    具体的にはこちらを御覧ください。→低燃費車の確認方法(PDF:356KB)

【参考】自動車の燃費性能については、国土交通省ホームページの以下のページを御参照ください。

お問い合わせ

環境部 大気環境課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4772

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