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掲載日:2024年12月1日
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誰もが互いに個性や多様な在り方を認め合える共生社会の実現のために、障害のあるなしに関わらずみんなで障害への理解を深めることが大切です。
【問合せ】県障害者福祉推進課
電話:048-830-3310
障害を理由とする差別を解消し、障害の有無に関係なく共生する社会の実現が目的。障害のある人が助けを求めているときに、行政機関や事業者の負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮の提供」を法的義務としている。
周りの音や話し声が聞こえにくい、またはほとんど聞こえない障害。人によって聞こえ方の程度はさまざま。
手話言語を理解し、手話を使いやすい環境づくりのため、「手話あいさつ100%運動」を実施しています。
左手甲に右手の小指側を直角に乗せ、右手を上げながら頭を下げる。
言語障害の一種で、「聞く」「話す」「読む」「書く」といった言葉の機能が低下する障害。
民間施設等には、障害のある人が補助犬を同伴することを受け入れる義務があります。「犬だから」という理由でサービスの提供を拒否することは障害者差別に当たります。
▲身体障害者補助犬法の啓発のためのマーク
障害がありながらも社会的に顕著な活動をしている人や障害のある人のために貢献している個人・団体に贈呈しています。
▲塙保己一
12月21日(土曜日)
午後1時~3時20分
本庄市児玉文化会館(セルディ)
★関越自動車道本庄児玉ICから車で15分
★本庄駅、本庄早稲田駅、児玉駅から臨時無料送迎バス
★申込不要
お問い合わせ
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