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ページ番号:261482
掲載日:2024年12月1日
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飲酒運転・ながら運転は、車はもちろん自転車にも罰則が適用*されます。悲惨な交通事故を起こさないために交通ルールを守りましょう。
*令和6年11月1日から改正道路交通法が施行されました
【問合せ】県警察本部交通総務課
電話:048-832-0110(代)
飲酒は、判断力や注意力などが低下し、危険な運転を危険と感じなくなるなど重大な交通事故の原因となります。お酒を飲んだ後は、公共交通機関を利用するなど車やバイク、自転車に乗らずに移動しましょう。
運転中に前方や道路の状況から目を離すことはとても危険です。歩行者や信号などに気付かず、一瞬の油断が大きな事故につながります。
飲酒運転・ながら運転は厳しく罰せられます。交通事故を起こさない、交通事故に遭わないために、皆さん一人ひとりが交通ルールを守りましょう。そして「自転車も車のなかま」ということも忘れずに!
埼玉県警察マスコットポッポくん
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