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掲載日:2024年12月1日

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12月1日~14日は冬の交通事故防止運動 \車も、自転車も/ やめよう、なくそう 飲酒運転・ながらスマホ運転

飲酒運転・ながら運転は、車はもちろん自転車にも罰則が適用されます。悲惨な交通事故を起こさないために交通ルールを守りましょう。
*令和6年11月1日から改正道路交通法が施行されました

【問合せ】県警察本部交通総務課
電話:048-832-0110(代)

飲んだら乗らない、乗るなら飲まない

飲酒運転

飲酒は、判断力や注意力などが低下し、危険な運転を危険と感じなくなるなど重大な交通事故の原因となります。お酒を飲んだ後は、公共交通機関を利用するなど車やバイク、自転車に乗らずに移動しましょう。

お酒を飲んだら、車や自転車の運転は禁止されているイラスト

この気持ちはダメ!
  • 少しだけだから…
  • 面倒だから…
  • 近くだから…
  • 自転車だから…
  • 交通量(人通り)が少ない道だから…

\飲酒運転した人だけではありません!/ 罰則の対象者

  • 運転者
  • 酒類の提供者
  • 車両の提供者
  • 車両の同乗者

一瞬の油断が大事故に!

ながら運転

運転中に前方や道路の状況から目を離すことはとても危険です。歩行者や信号などに気付かず、一瞬の油断が大きな事故につながります。

守ろう!
  • 運転中はスマートフォンなどを見ない、通話しない
  • スマートフォンなどを使う必要があるときは安全な路肩、道路の端に停止してから

ヘルメットをかぶり自転車を押している女性が立ち止まってスマホを見ているイラスト

県警察から

飲酒運転・ながら運転は厳しく罰せられます。交通事故を起こさない、交通事故に遭わないために、皆さん一人ひとりが交通ルールを守りましょう。そして「自転車も車のなかま」ということも忘れずに!

埼玉県警察マスコットポッポくんのイラスト埼玉県警察マスコットポッポくん

罰則

  • 懲役
  • 罰金
  • 免許停止・取り消し(自動車、バイク)

お問い合わせ

県民生活部 広報課 テレビ・ラジオ・広報紙担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-824-7345

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