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ページ番号:256203

掲載日:2024年8月1日

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守ろう公職選挙法

寄付禁止の3ルール「贈らない」「求めない」「受け取らない」

【問合せ】県選挙管理委員会
電話:048-830-2695


政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは法律で禁止されています。また、選挙区内の人が政治家に寄付や贈り物を求めることも法律で禁止されています。

  • お中元を贈る
  • 夏祭りに寄付や差し入れをする

選挙区内の人への政治家からのお中元を禁止するイラスト


自筆の答礼を除き、政治家が時候のあいさつ状を出すことも禁止されています。

  • 暑中見舞状など

政治家が暑中見舞いを出すことを禁止するイラスト

二次元コード

▲禁止行為の詳しく知りたい(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

県民生活部 広報課 テレビ・ラジオ・広報紙担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

ファックス:048-824-7345

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