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掲載日:2024年12月13日

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保安林に関する様式(保安林制度)

1  保安林内立木伐採許可申請書  [EXCEL]様式ダウンロード(エクセル:30KB)

保安林内立木伐採許可申請手続き

内容

ア  森林法第34条第1項の規定により、立木を皆伐する場合に使用します

イ  森林法第34条第1項の規定により、天然林を択伐する場合に使用します

受付期間

ア  知事が皆伐面積の限度を公表した日(年4回;通常2月1日、6月1日、9月1日及び12月1日)から30日以内

イ  伐採開始日の30日前まで

添付書類

1.立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図

2-1.(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2-2.(届出者が法人でない団体である場合)代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
2-3.(届出者が個人の場合)住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

3.立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)

4.届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

5.届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類

6.届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行なったことを証する書類
(境界が明らかな場合等、省略できる場合があります。)

7.現地の状況を明らかにする写真

8.その他必要な書類

備考

※申請者が森林所有者でない場合など、申請内容を確認するために、別途必要な書類を提出していただく場合があります。

※伐採終了後、30日以内に終了届出書([Word]様式ダウンロード(ワード:17KB))を提出していただきます。

※森林所有者以外が伐採を行う場合、伐採者から森林所有者へその旨通知する必要があります。

※対象の森林が市町村森林整備計画で定める標準伐期齢を超えている必要があります。
※伐採後、的確に更新される必要があります。人工林などでは定められた期間に所定の樹種・本数を植栽しなければいけない場合があります。

2  保安林内択伐届出書  [EXCEL]様式ダウンロード(エクセル:28KB)

保安林内択伐届出手続き

内容

森林法第34条の2第1項の規定により、人工林を択伐する場合に使用します

受付期間

伐採開始日の90日前から20日前まで

添付書類

1.立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図

2-1.(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2-2.(届出者が法人でない団体である場合)代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
2-3.(届出者が個人の場合)住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

3.立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)

4.届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

5.届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類

6.届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行なったことを証する書類
(境界が明らかな場合等、省略できる場合があります。)

7.現地の状況を明らかにする写真

8.その他必要な書類

備考

※申請者が森林所有者でない場合など、申請内容を確認するために、別途必要な書類を提出していただく場合があります。

※森林所有者以外が伐採を行う場合、伐採者から森林所有者へその旨通知する必要があります。

※対象の森林が市町村森林整備計画で定める標準伐期齢を超えている必要があります。

※伐採後、的確に更新される必要があります。人工林などでは定められた期間に所定の樹種・本数を植栽しなければいけない場合があります。

3  保安林内間伐届出書  [EXCEL]様式ダウンロード(エクセル:28KB)

保安林内間伐届出手続き

内容

森林法第34条の3第1項の規定により、人工林を間伐する場合に使用します

受付期間

伐採開始日の90日前から20日前まで

添付書類

1.立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図

2-1.(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2-2.(届出者が法人でない団体である場合)代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
2-3.(届出者が個人の場合)住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

3.立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)

4.届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

5.届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類

6.届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行なったことを証する書類
(境界が明らかな場合等、省略できる場合があります。)

7.現地の状況を明らかにする写真

8.その他必要な書類

備考

※申請者が森林所有者でない場合など、申請内容を確認するために、別途必要な書類を提出していただく場合があります。

※森林所有者以外が伐採を行う場合、伐採者から森林所有者へその旨通知する必要があります。

※対象の森林が市町村森林整備計画で定める標準伐期齢を超えている必要があります。
※伐採後、的確に更新される必要があります。人工林などでは定められた期間に所定の樹種・本数を植栽しなければいけない場合があります。

4  保安林内土地形質変更許可申請書  [Word]様式ダウンロード(ワード:18KB)

保安林内土地形質変更許可申請手続き

内容

森林法第34条第2項の規定により、土地の形質を変更する場合に使用します

受付期間

随時

添付書類

1.立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図、土地の形質の変更に係る概要や規模がわかる図面等(林道を設置する場合の例;横断図、縦断図、平面図、構造物の標準図等)

2-1.(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2-2.(届出者が法人でない団体である場合)代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
2-3.(届出者が個人の場合)住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

3.立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)

4.届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

5.届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類

6.届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行なったことを証する書類
(境界が明らかな場合等、省略できる場合があります。)

7.現地の状況を明らかにする写真

8.その他必要な書類

備考

※申請者が土地所有者でない場合など、申請内容を確認するために、別途必要な書類を提出していただく場合があります。  

※立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉若しくは落枝の採取、土石若しくは樹根の採掘、開墾については別様式で申請あるいは届出が必要です。

5  保安林内立木伐採届出書   [Word]様式ダウンロード(ワード:18KB)

保安林内立木伐採届出手続き

内容

森林法施行規則第60条第2項の規定により、土地の形質の変更許可を受けて、保安林の機能を代替する施設を設置するため等、届出による伐採に該当する場合に使用します。

受付期間

伐採開始日の2週間前まで

添付書類

1.立木の伐採に係る森林の位置図及び区域図、土地の形質の変更に係る概要や規模がわかる図面等(林道を設置する場合の例;横断図、縦断図、平面図、構造物の標準図等)

2-1.(届出者が法人である場合)当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2-2.(届出者が法人でない団体である場合)代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
2-3.(届出者が個人の場合)住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類

3.立木の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)

4.届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)

5.届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類

6.届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行なったことを証する書類
(境界が明らかな場合等、省略できる場合があります。)

7.現地の状況を明らかにする写真

8.その他必要な書類

備考

※申請者が森林所有者でない場合など、申請内容を確認するために、別途必要な書類を提出していただく場合があります。

※森林所有者以外が伐採を行う場合、伐採者から森林所有者へその旨通知する必要があります。

保安林の伐採の限度や土地の形質の変更の許可基準、各申請・届出書の記載方法、他の様式などにつきましては、お手数ですが下記までお問合せください

お問い合わせ

農林部 秩父農林振興センター 森林保全・県営林担当

郵便番号368-0034 埼玉県秩父市日野田町一丁目1番44号 埼玉県秩父農林振興センター2階

ファックス:0494-25-1709

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