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掲載日:2024年7月12日
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この支援の募集は終了しました。
商品開発をしたい、会社の認知度向上を図りたい、わが社の技術をアピールしたい・・・
でも、どのように行ったらよいのでしょうか。何から始めて、どのように進めたらよいのか?
誰に相談すればよいのか? このような課題解決はどうしたらよのでしょうか。
埼玉県産業技術総合センター(SAITEC)のデザイン伴走支援は、このような課題に
対し、「何から始めどう考え進めていくか」、すなわち課題を解決するための手順、
考え方及び情報の整理等を、SAITECデザイン職員の”伴走”により手順、考え方及び
情報の整理等について学ぶことができます。
伴走支援は参加者自身(企業)の課題や案件をテーマに、実践的に学んでいく、
1対1型のワークショップと言える内容です。
自社課題をテーマとすることで具体的なフィードバックが期待できます。
具体的な課題や検討中の案件が無くてもこの支援は受けることができます。
デザイン塾の講義と合わせて受講すると、より効果的な商品開発の学習ができます。
※ 伴走支援で、ものづくりや商品開発等に備えましょう。
伴走支援チラシ(PDF:583KB)(別ウィンドウで開きます)
この支援の募集は終了しました。
デザイン伴走支援(以下、伴走支援)は、埼玉県内の本社又は事業所に伴走支援を必要とする課題がある
中小企業等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、ただし、みなし大企業を除く)(以下、企業等)
で、次のいずれかに該当する者を対象とします。
(1)商品企画や技術の周知、企業認知度の向上及び事業改善等に係る課題があり、その解決方法に困って
いて、かつその人材が不足している。
(2)課題解決の流れや考え方、必要なことを知りたい。
(3)商品企画や開発に関する基本的な考え方、進め方、方法などを学びたい。
(4)自社商品を作りたいと考えているが何から始めたらよいのか
この支援の募集は終了しました。
(1) 応募申込書に係る一つの案件(テーマ)について伴走支援を実施します。
※お申し込み内容につきましては確認させていただき、支援決定を判断します。ご了承ください。
(2) 要件に合致していれば、伴走支援が実施できます。
→伴走支援の対象か
伴走支援が必要で今後の商品開発等に有効か
実施規程及び募集案内に反しないか
下記の(4)(5)に該当しないか 等
(3) 実施が決まった企業には、その旨通知し、日程調整します。
(4) 次の事項に係る場合は、伴走支援できません。
1) 公序良俗に反する内容
2) 法令に違反する、又は違反するおそれのある内容及び企画
3) その他、SAITECセンター長が不適切と判断するもの
(5) 申込書の内容から支援できないと判断された場合のほか、次の場合も支援を行いません。
1) 対象の中小企業でない
2) 伴走支援の目的に合致していない
3) 課題内容や相談内容から伴走支援以外の支援が合致していると判断された場合。
(6) 分析、測定等実施の場合は、依頼試験または開放機器の範囲で各規定による。伴走支
援の受講料とは別に有料となります。
(7) デザイナー等によるアドバイス等
1) 必要と認められる場合は、デザイン塾の講師等(以下、外部デザイナー)から講評・アドバイスを
1回に限り受けられます。(有料)
2) 外部デザイナー等による講評・アドバイス等を実施する場合は期間中1回のみです。
3) 支援案件に関係ない講評・アドバイスは行いません。
(8) 進捗状況によっては令和7年2月末日より前に終了する場合があります。
この支援の募集は終了しました。
この支援の募集は終了しました。
令和6年9月17日(火曜日) 定員になりしだい募集終了です。
ただし、キャンセルが出た場合などは、追加募集する場合があります。
この場合も実施期間は最長で令和7年2月末までです。
注意事項は、各項目に記載してあるほか次のとおりです。
企業等参加者は、伴走支援の最終回の後、報告書を作成し埼玉県産業技術総合センター長あてに提出してください。
報告書の提出をもって、伴走支援は終了となります。
・終了報告書様式(ワード:34KB)(別ウィンドウで開きます)
各項目に記載してある注意事項のほか、伴走支援に関する注意事項は次のとおりです。
(1) 秘密保持
伴走支援に関係する者は、伴走支援で知り得た秘密事項等を外部に漏らしてはなりません。
事業終了後も同様とします。
(2) 事業の中止等
・企業等参加者は、やむを得ない要因等により伴走支援の中止又は変更を希望する場合は、その旨をSAITECに
申し出てください。
SAITECで企業の意思を確認後、中止又は変更とします。なお、終了報告書の作成・提出は必要となります。
・センター長は、社会情勢の変化や、参加者及び企業に係る状況変化、その他必要と認められる場合には、
伴走支援の一時中止、変更又はこれを打ち切ることができる。
その場合、伴走支援の企業等またはデザイナー等に発生した損害等に対してセンターは、その責を負わない。
(3) 次に掲げる者は、本事業の対象外とします。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び暴力団員
・暴力団員が事業主若しくは役員となっている団体等又はその構成員
・暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体等又はその構成員
・その他、センター長が定める者
(4) お申し込みに関して
・記入事項については、記載漏れ無いようお願いいたします。
・ご記入いただいた情報へ、お知らせ等をお送りすることがあります。(デザイン塾の連絡やセミナー開催
の案内等)
・第3者への情報の提供や開示は一切行いません。
(5) その他
伴走支援実施規程及び募集案内に定めるもののほか、当該事業の運営に関し必要な事項はセンター長が定めます。
緊急時のお知らせや追加事項、変更等については、Facebookまたはこのホームページでお知らせしますので、
合わせてご確認をお願いします。
SAITEC デザインFacebook: https://www.facebook.com/saitecDESIGN/
デザイン伴走支援に関する疑問質問をQ&Aとしてまとめました。受講の参考にしてください。
Q&Aファイル(PDF:127KB)(別ウィンドウで開きます)
埼玉県産業技術総合センター事業化製品化支援担当
令和6年度商品企画デザイン塾事務局
電話:048-265-1420
ファックス:048-265-1334
h6513112◎pref.saitama.lg.jp (◎を@に変えて送信してください。)
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