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掲載日:2024年12月17日

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博物館登録制度

<お願い>

博物館の登録又は博物館相当施設の指定の希望をお持ちの博物館施設御担当者様は、まず、文化財・博物館課文化財活用・博物館担当(048-830-6986)に御相談ください。

博物館登録に関する手続

登録の審査について

申請に係る博物館が、法第13条第1項各号のいずれにも該当すると認められるときに登録されます。

審査事務の流れ

提出書類

審査基準

旧制度のもとで登録を受けた博物館について

令和5年4月1日から5年間は、登録博物館とみなされます。順次再審査申請の日程を御案内しています。

登録事項の変更について

法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ届け出てください。

廃止について

博物館を廃止した日から20日以内に届け出てください。

定期報告について

  • 提出様式
  • 提出期限

毎年5月末日(登録博物館とみなされる博物館については、再審査登録年度の翌年度から定期報告の対象となります。)

博物館相当施設の指定に関する手続

審査事務の流れ

おおむね博物館登録の場合と同じです。

提出書類

審査基準

旧制度のもとで指定を受けた施設について

令和5年4月1日から5年の間に、博物館法施行規則第24条第1項の要件を備えていることの確認を受ける努力義務があります。

順次、確認方法及び日程等を御案内しています。

県所管登録博物館・博物館相当施設一覧(令和6年12月17日現在)

埼玉県が所管する登録博物館及び博物館相当施設は、以下のとおりです。

なお、県立館を除くさいたま市域所在の登録博物館及び博物館相当施設は、さいたま市が所管します。

登録博物館の一覧

  館の名称 所在地 登録年月日 備考
1 公益財団法人遠山記念館 比企郡川島町大字白井沼675 昭和46年1月11日 公財
2 埼玉県立歴史と民俗の博物館 さいたま市大宮区高鼻町4-219 令和6年10月9日(昭和47年12月8日) 県立
3 埼玉県立さきたま史跡の博物館 行田市大字埼玉4834 昭和51年8月2日 県立
4 秩父宮記念三峰山博物館 秩父市三峰298 昭和53年2月18日 宗教
5 埼玉県立自然の博物館 秩父郡長瀞町大字長瀞字上ノ台1417-1 昭和57年12月3日 県立
6 公益財団法人山崎美術館 川越市仲町4-13 昭和58年8月25日 公財
7 埼玉県立近代美術館 さいたま市浦和区常盤9-30-1 令和6年2月15日(昭和59年3月6日) 県立
8 戸田市立郷土博物館 戸田市大字新曽1707 平成2年1月18日 市立
9 公益財団法人河鍋暁斎記念美術館 蕨市南町4-36-4 平成2年1月18日 公財
10 川越市立博物館 川越市郭町2-30-1 平成4年12月8日 市立
11 行田市郷土博物館 行田市本丸17-23 令和6年12月13日(平成6年3月10日) 市立
12 埼玉県立嵐山史跡の博物館 比企郡嵐山町大字菅谷757 平成6年7月7日 県立
13 一般財団法人やまとーあーとみゅーじあむ 秩父市大字大宮字坂氷6175-1 平成8年8月1日 一財
14 朝霞市博物館 朝霞市岡2-7-22 令和6年3月21日(平成10年6月15日) 市立
15 埼玉県立川の博物館 大里郡寄居町大字小園39 令和6年3月15日(平成11年12月8日) 県立
16 飯能市立博物館 飯能市大字飯能258-1 平成12年3月6日 市立
17 入間市博物館 入間市大字二本木100 平成14年3月15日 市立
18 角川武蔵野ミュージアム 所沢市東所沢和田3-31-3ところざわサクラタウン 令和5年12月14日 公財
19 川越市立美術館 川越市郭町2-30-1 令和6年3月8日 市立
20 白岡市立歴史資料館 白岡市千駄野432

令和6年12月17日

※令和3年2月15日から令和6年12月16日までは、博物館相当施設

市立
  1. 博物館法第11条の登録を受けたものとみなされる博物館の場合は、「登録年月日」欄に博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)施行前における登録年月日を記載している。
  2. 上記1.の博物館が実際に博物館法第11条の登録を受けた場合は、登録年月日の後に括弧書きで博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)施行前における登録年月日を記載している。

博物館相当施設の一覧

  施設の名称 所在地 指定年月日 備考
1 日本工業大学工業技術博物館 南埼玉郡宮代町学園台4-1-1 平成6年10月31日 私大
2 跡見学園女子大学花蹊記念資料館 新座市中野1-9-6

平成8年12月26日(令和6年9月27日指定要件確認)

私大
3 立正大学博物館 熊谷市万吉1700 平成16年3月30日 私大
  1. 令和5年4月1日時点で博物館相当施設の指定を受けていた施設が、博物館法施行規則の一部を改正する省令(令和5年文部科学省令第2号)附則第2条第4項による指定要件の確認を受けた場合は、指定年月日の後に括弧書きで確認を受けた日を記載している。

登録・変更・取消し・廃止についての公表

参考

 

お問い合わせ

教育局 文化財・博物館課 文化財活用・博物館担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館5階

ファックス:048-830-4965

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