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掲載日:2022年10月19日
Q 岡地 優 議員(自民)
先ほどもお話ししたように、マイクロチップについては、今回の義務化よりも以前から民間が運営するデータベース上で任意の登録制度が運用され、動物病院の獣医師がデータベースへのログイン権限を持つことができたため、飼い主不明の犬猫を保護した際などに登録情報を活用することができました。
ところが、今回登録が義務付けられることになった環境省のデータベースにログインできるのは、保健所などの行政機関に限定されており、民間獣医師は情報を直接確認することができません。このため、動物病院で、迷子の犬猫が保護された際に、飼い主に犬猫をお返しできない事態も考えられます。
こうした事態について県としてどのような対応を講じることができるか、保健医療部長にお伺いいたします。
A 山崎達也 保健医療部長
議員お話しのとおり、環境省のデータベースにアクセスできる対象が行政機関に限定されているため、動物病院でマイクロチップが装着された迷子の犬猫を保護した場合に、病院では飼い主情報を直接検索できません。
そこで、県では動物病院に迷子の犬猫が保護された際に、保健所等が病院側の依頼を受けデータベースから飼い主情報を検索し、判明した飼い主と病院の橋渡しをすることで、迷子の犬猫がスムーズに飼い主の手元に戻るよう支援したいというふうに考えております。 今後とも、マイクロチップの普及・啓発にしっかりと取り組み、迷子の犬猫の飼い主への返還を推進することなどにより、殺処分「ゼロ」を目指してまいります。
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