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掲載日:2024年10月8日
Q 塩野正行 議員(公明)
知的障がいのある40代の子供を持つ高齢の母親から次のような訴えがありました。子供が作業所に向かうとき、一人でバスを利用しています。運賃を払うときに療育手帳も提示しなければならないのですが、もたついてしまうことがよくあるようです。先日、後ろにいる人から文句を言われ、バスに乗ることを嫌がるようになってしまいました。家にこもることが多くなりました。療育手帳をカード型にしてもらえれば、すぐに見せることができます。カード型の療育手帳を埼玉県でも是非作ってくださいという切実なものでありました。
ちなみに、これが手帳であります。中を開いて運転手さんに見せる必要があります。それで、またしまう。こちらが、この後紹介します山口県が作成したカードの見本でございます。銀行のキャッシュカードと同じサイズでございます。カード型であれば首からかけていても違和感はありませんし、見せることも簡単です。取り出したり開いたりしまったりという手間が要りません。
療育手帳は知的障がい児者に対し、県が発行します。埼玉県の場合、知的障がいの程度区分はマルA、A、B、Cと四段階になっています。障がいの程度を確認するため、原則2年ごとに判定が必要になりますが、障がい程度が固定した程度で再判定は必要なくなります。第一種障害者に当たる場合、バス、鉄道、航空機の運賃が50%割り引きされます。知的障がいの程度区分でいうとマルA、Aの人が該当します。
8月8日、私は、カード型療育手帳を交付している山口県を視察させていただきました。山口県は障害者団体からの要望を受け、平成27年4月から希望者に対しプラスチックカード製の手帳交付を開始いたしました。希望しない人は従来どおり紙の手帳を交付します。
交付状況を聞いたところ、約4割の人がカード型を選択しています。丈夫で汚れにくく、携行しやすいことが理由です。特に障がいの程度が固定され、再判定が必要ない人、18歳以上の人が再交付の際にカード型を選択することが多いようです。障がいの程度が変わる可能性がある児童などは、従来の紙の手帳を選択する傾向があるということでもありました。
希望する人のために持ち運びしやすい、また掲示がしやすいカード型の療育手帳を本県でも導入すべきと考えます。福祉部長の前向きな答弁を求めます。
A 知久清志 福祉部長
本県の障害者手帳は、現在、身体障害、知的障害、精神障害の3障害で共通の大きさ、色を採用していますが、以前は障害種別によって異なっていました。
平成18年度に施行された障害者自立支援法によって障害者施策の改革が行われ、3障害一元化の理念が広がる中で、障害者団体からは、手帳の統一化について県に要望がなされました。
また、手帳の色や大きさの違いによって、外見では分からない障害が分かってしまうので改善してほしいという意見もございました。
こうした声を受け、県では、各障害者団体や割引制度を有する公共交通機関などの事業者団体と十分な協議を重ねた上で、平成27年10月から3種類の障害者手帳の大きさや色を統一したところでございます。
手帳の統一に当たりましては、各事業者から従業員への周知を図っていただきましたが、しばらくの間は新しい手帳の存在を知らずに障害者との間でトラブルが生じることもありました。
見直しから年月が浅い中で、新たな療育手帳のみカード型を導入するためには、障害のある方本人やその家族はもとより、事業者の理解を改めて得る必要があると考えております。
また、障害者が税の減免などの優遇措置を受ける場合、手帳に証明印の押印が必要となりますが、カード型はスペースに限りがあるなど、運用面の課題もあります。
議員お話しのとおり、療育手帳は山口県のようにカード型にすると、携帯しやすく、交通機関利用時に割引を受けるための提示がしやすいなどの利点があります。
県といたしましては、こうした利点や課題を踏まえ、障害のある方々や事業者の意見を丁寧に伺いながら、カード型の導入について検討してまいります。
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