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掲載日:2023年5月8日
Q 江原久美子 議員(立憲・国民・無所属)
2001年に厚生労働省は労働安全衛生規則の改正を行い、就職に当たり根拠のない制限をしないよう雇用時の色覚検査を原則廃止する旨の通達を出しています。去年12月には、横浜市の林市長が「合理的な根拠がないため色覚検査の必要はない。消防局に改善してもらうように話した」との新聞報道もあり、横浜市をはじめ全国の自治体で消防職員の採用時における色覚検査の廃止の動きが始まっています。一方で、就職の際に合理的な理由が明確にされることなく、一部の職種においては採用時に色覚検査を求めており、その結果が採用に影響している現状も依然あります。
そうした流れがある中で、私は埼玉県内の消防職員採用時における色覚検査の導入状況について調査いたしました。埼玉県の消防職員の採用については、県が直接行っているわけではなく、埼玉県内の各消防本部に任されています。そのため色覚検査については実施を求めているところもあれば、そうでないところもある。また、色覚検査を実施する、しないの理由についても、同じ県内なのに様々なのが現状です。消防組織法によれば都道府県は県と市町村、市町村相互間の連絡協調を図るとされています。
そこで、県内消防本部の採用時における色覚検査の在り方について、県としてどう考えているのか、危機管理防災部長の御見解を伺います。
A 槍田義之 危機管理防災部長
議員御指摘のとおり、採用時に色覚検査を行うかどうかは各消防本部により対応が異なっています。
平成31年度に向けた採用試験では、県内27消防本部のうち、約半数において、色覚を受験資格に設定しておらず、かつ検査も実施していません。
検査を実施していない消防本部に伺ったところ、一口に色覚異常と言っても個人差があることから、採用後に個々の適性を判断し、適切な職員配置につなげていくとのことでした。
また現在、色覚検査を実施している消防本部の中にも、同様の理由で、来年度から採用時の検査廃止について検討しているところがあると伺っております。
こうした中、今月国が、消防現場における幅広い人材確保と事故の未然防止の観点から、消防職員の色覚検査について基本的な考え方を示した通知を出しました。
それによりますと、採用時に検査を実施する場合には合理的な理由を明確に示すこと、職員の採用要件として「完全に正常な色覚」を求めるのは過度な取扱いであることとしています。
同時に、採用後に検査を行うことは、消防本部が職員の状況を把握し、適正な職員配置を行うなどの観点から必要としています。
市町村職員である消防職員の採用にあたっての条件などは、各消防本部等で判断すべきものでございますが、この機会に、国の通知の趣旨を踏まえ、消防長会などの場で色覚検査についていろいろ話し合ってまいります。
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