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掲載日:2019年6月26日
Q 浅井 明議員(自民)
1969年に、当時吹き荒れていた70年安保等の大学紛争が高校に波及するのを懸念して、当時の文部省は、高校生の政治的活動を禁じる通達を出しました。18歳選挙年齢引下げに伴い、文科省は2015年10月に、高等学校等の生徒による政治的活動に言及した通知を発信し、先ほどの69年通達を取り消しました。この通知の中では、放課後や休日等に学校の校外で行われる生徒の選挙運動や政治的活動についても留意点が示されています。
こうした中で、放課後や休日等に学校の校外で行われる生徒の選挙運動や政治的活動について、学校への届出制を検討する動きがあります。毎日新聞によりますと、15府県と8政令市の教育委員会は、届出の必要なしと判断し、28都府県と6政令市は、学校の判断に委ねるとしているところであります。また、朝日新聞では、愛媛県において全59県立高校が校則を変更して、届出制としたとのことです。
そこで、教育長にお聞きします。埼玉県教育委員会としては、この届出制の判断をどのようにお考えでしょうか。また、高校生の政治的活動はどうあるべきかと認識、判断なさっておられるのか、お聞かせください。
学校における政治的中立性の確保は当然のことでありますし、厳正に守らなければなりません。また、政治活動と選挙活動の違いなど微妙な部分もありますが、議員や政党人が学校に赴いて啓発教育を行うことは難しいと考えます。
しかし、選挙年齢の引下げを契機として、若年のうちから政治に関心を持っていただき、社会に主体的に参加し関わる人間を育み、日本社会全体のパワーアップにつなげることは重要な教育と思われます。埼玉県教育委員会としてどのような啓発教育を考えていらっしゃるのか、具体的なプランなどがありましたら、併せてお聞かせください。
A 関根郁夫 教育長
まず、「届け出制」の判断をどのように考えるかについてでございます。
選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことにより、有権者となる高校生が、国家・社会の形成に主体的に参画していくことが期待されております。
一方、政治的活動により高校生の学業や生活への支障等があると認められた場合には、各学校における適切な指導が必要となります。
「届け出制」の判断につきましては、県として県立高校に一律の対応を求めるものではなく、学校の実情に応じて各学校が主体的に判断すべきものと考えております。
次に、「高校生の政治的活動とはどうあるべきと認識・判断しているか」についてでございます。
高校生の政治的活動は、家庭の理解の下、当該生徒が判断し行うものと考えておりますが、無制限に認められるものではなく、学業などの面で必要かつ合理的な範囲内で制約を受けるものと認識しております。
次に「埼玉県教育委員会としてどのような啓発教育を考えているのか、具体的なプランなどがあるのか」についてでございます。
新しく有権者となる高校生への啓発には、地域や学校の課題など自分たちに身近な問題から政治的関心を高め、民主政治の意義について理解を深めることが重要となります。
例えば、生徒会活動で、様々な課題に対して自分の意見を述べ、生徒同士で議論し、解決策を考えることが、有権者としての資質を高める貴重な経験になると考えております。
また、選挙の仕組みや公職選挙法への正しい理解を図ることも、新しく有権者となる高校生への啓発には重要となります。
そのために、県では、国の作成した副教材などを活用し、計画的に主権者教育を実施するように各学校に指示しています。
今後も、県では、副教材を参考に模擬投票やディベートなど具体的実践的な活動を取り入れ、高校生が選挙の仕組みを正しく理解し、選挙への関心が高まるよう啓発を行ってまいります。
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