トップページ > 埼玉県議会トップ > 定例会・臨時会 > 定例会概要 > 平成28年6月定例会 > 6月13日(月曜日) > 塩野正行(公) > 平成28年6月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文 (塩野正行議員)
ここから本文です。
ページ番号:70757
掲載日:2019年6月26日
Q 塩野正行議員(公明)
間もなく、参院選が公示になります。選挙権年齢が18歳以上に引き下げられ、初めて行われる歴史的な国政選挙であります。また、参院選ではありますが、政権選択の様相を帯びた日本の将来を決する極めて重要な選挙でもあります。
言うまでもなく、選挙は公職選挙法に規定された様々なルールにのっとり、公正に行われなければなりません。そして、政党や政治家、政治活動に携わる者は、日常の政治活動においても事前運動とみなされないよう、公職選挙法の遵守が求められます。
ところが、そうではない事例が余りにも多く見受けられます。ここに、埼玉県日本共産党後援会ニュース2016年5・6月号外なるものがあります。見えないと思いますので、紹介します。
「比例も選挙区も大激戦です」との見出しの下に、政党を選ぶ参議院比例は日本共産党と書いてくださいとの文字が躍っています。これは政治活動の域を超えた明らかに事前運動であります。また、新埼玉2016・5月号外、こちらになりますが、こちらには7月の参院選、参議院選挙の投票方法は選挙区の投票は候補者の名前、比例代表の投票は政党名と書かれた文章の横に、投票箱と投票用紙の絵が描かれており、その投票用紙には「日本共産党」と書かれています。まるで日本共産党と書いて投票するのが正しい投票の仕方だと言わんばかりであります。
さらに、しんぶん赤旗2016年4・5月号外、これですが、参議院選挙、投票方法として比例代表は日本共産党、選挙区は候補者の名前と記載してあります。日本共産党に対する投票を呼び掛ける内容そのものであります。これらは一例であり、選挙区の候補者への投票を促すようなものなど、同様のビラがほかにも多数あり、5月中旬以降、県内各地で無差別にポスティングされたり手渡しで配布されたりしています。
加えて、ある市内では5月21日午前、共産党の事務所関係者を名乗る人物から電話があり、参院選では選挙区は日本共産党の○○、あえて名前は控えますが、日本共産党の○○に投票してくださいとの依頼がありました。電話に出た方がびっくりして、そんなこと言っていいんですかと聞いたところ、電話なので大丈夫だと訳の分からない言い訳をしたということであります。こんなことがまかり通れば、選挙の公平性が確保できません。断じて見逃すことができない許しがたい行為であります。
6月9日付の産経新聞には、さいたま市議会の委員会質疑を通し、共産党さいたま地区委員会が閲覧した選挙人名簿の個人情報を党の後援会組織に提供した疑いがあることが分かったとの記事が掲載されています。閲覧情報の第三者への提供は公職選挙法が禁じています。得られた個人情報を基に下部組織と思われる日本共産党本町後援会名義の封筒が20代の男女3人の自宅に投函されたとのことで、その封筒の中には先ほど指摘したビラが入っていたようであります。このほか、予定候補者本人も自分の名前を大書きしたたすきをかけて街頭演説をしたり募金活動をしたりして、県民のひんしゅくを買っています。選挙の前に皆さん、たすきかけますか、たすきかけて街頭演説しますか。ここにいらっしゃる良識ある議員の皆様は、決してそんなことはないんだろうと思います。
そこで、まず選挙管理委員会委員長にお示ししたビラや電話の違法性に関する御認識について伺います。
また、事前運動を防止するための対応策についてもお答えを願います。
警察本部長にも伺います。公職選挙法では第16章で罰則について詳細に規定しています。事前運動については第239条で1年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処すると厳しく定めています。事前運動と認められる行為に対し、警察本部としてどのように対処なさるのかお答えをいただきたいと思います。
A 細田德治 選挙管理委員会委員長
まず、ビラや電話の違法性に関する認識についてでございます。
公職選挙法では、ビラの頒布や電話については、選挙運動にわたらない限りにおいて、選挙の行われていない期間に、政治活動として行うことは禁止されておりません。
しかし、これらの行為が立候補届出前の選挙運動として行われることは、いわゆる事前運動として禁止をされております。
選挙運動とは、判例によれば、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために必要かつ有効な行為とされております。
具体的にある行為が選挙運動であるかどうかについては、その行為の態様すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案して判断するものとされています。
なお、個別具体的な事案についての違法性の判断は、最終的には司法に委ねられているものと考えております。
次に、事前運動を防止するための対応策についてでございます。
県選挙管理委員会では、選挙が行われる前には、立候補予定者説明会などを開催し、立候補の手続や事前運動の禁止を含む選挙運動全般に関し、あらかじめ説明や資料配布を行い、周知をしております。
今後も、選挙の公正を確保するため、引き続き注意喚起や制度の周知に努めるとともに、警察とも密接な連携を図りながら適切に対応をしてまいります。
A 貴志浩平 警察本部長
個々具体的な案件につきましては、お答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、選挙違反取締りにおいては、個々具体の事実関係に即し、外見上明らかな軽微な違反については、速やかに警告を行い、違反状態の早期除去と違反の続発防止を図っております。
他方、違反の態様、組織性等を勘案して、選挙の公正を直接に害する悪質な違反につきましては、検挙をもって臨んでいるところであります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください