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掲載日:2024年8月30日

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大気モニタリング調査

不法投棄された産業廃棄物による周辺の環境への影響を調べるために、平成6年度から大気モニタリング調査を行っています。この調査では、月1回、大気を24時間採取し、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン及びトルエンの5物質を測定しています。

調査方法、調査物質及び調査地点

調査方法

試料採取方法:産業廃棄物埋設場所周辺で地上高1.65mの採取口から減圧容器により24時間採取
分析方法:有害大気汚染物質測定方法マニュアル(環境省 水・大気環境局 大気環境課:平成31年3月改定)に基づく方法
調査頻度:月1回

調査物質

1.環境基準が設定されている物質(4物質)
   ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
2.環境基準が設定されていない物質(1物質)
   トルエン

調査地点

産業廃棄物埋設場所の敷地境界2箇所(大気の試料採取位置(PDF:91KB)

調査結果

令和5年度の調査結果を下の表に示します。
環境基準が設定されている物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン)は全て環境基準に適合していました。また、環境基準が設定されていない物質(トルエン)は、埼玉県内の一般大気中の濃度と比較して同じレベルでした。(埼玉県環境部大気環境課の調査結果との比較)

大気モニタリング調査結果(令和5年5月~令和6年3月)                              (単位:μg/立方メートル)

調査物質

ベンゼン

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

トルエン

調査地点

地点No.1

地点No.2

地点No.1

地点No.2

地点No.1

地点No.2

地点No.1

地点No.2

地点No.1

地点No.2

平均値

  0.9   0.8    1.0   0.9   0.2

  0.2

  2.1   2.1   9.2    9.2

最大値

  1.9

  1.7    3.7

  3.5

  0.6   0.5   6.0   5.6  29  28

最小値

  0.4   0.4

   0.2

  0.2 <0.2 <0.2   0.9   0.9   2.7   2.8

大気環境基準
(年平均値)

3以下

200以下

[※130以下]

※H30年11月19日

環境省告示100

号により改正

200以下

150以下

 ―

令和5年度大気モニタリング調査結果(月別一覧)(PDF:140KB)(別ウィンドウで開きます)

過去の大気モニタリング調査結果

お問い合わせ

県土整備部 朝霞県土整備事務所 河川担当

郵便番号351-0033 埼玉県朝霞市浜崎678番地

ファックス:048-471-4666

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