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掲載日:2024年10月8日
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県では、令和4年にみどりの食料システム法(※)が施行されたことに伴い、環境負荷低減事業活動等を行おうとする農林漁業者が作成する「環境負荷低減事業活動の実施に関する計画」を認定(みどり認定)しています。
認定を受けると設備投資の際の所得税・法人税が優遇されるなどのメリットがありますので、環境に優しい農業に取り組んでみどり認定を受けてみませんか。
【環境負荷低減事業活動の類型】
・有機質資材の施用による土づくり及び化学肥料・化学農薬の使用減少
・温室効果ガスの排出の量の削減
・土壌を使用しない栽培技術の実施及び化学肥料・化学農薬の使用減少 等
みどり認定の概要(農林水産省チラシ)はこちら(PDF:1,098KB)(別ウィンドウで開きます)
※みどりの食料システム法(環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律)は、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立を目指す「みどりの食料システム戦略」の実現に向けて、令和4年に制定・施行されました。
みどりの食料システム法についてはこちら(農林水産省HPへ)(別ウィンドウで開きます)
みどりの食料システム戦略についてはこちら(農林水産省HPへ)(別ウィンドウで開きます)
環境負荷低減事業活動実施計画の認定を希望される場合は、「埼玉県環境負荷低減事業活動実施計画等認定要領」に基づく、「環境負荷低減事業活動の実施に関する計画」(別記様式第1号)を提出ください。
なお、当センターへの申請は、管内に住所を有する耕種農業を営む方が対象となります。(詳しくは要領別表の提出先をご覧ください。)
「埼玉県環境負荷低減事業活動実施計画等認定要領」はこちら(PDF:976KB)(別ウィンドウで開きます)
「環境負荷低減事業活動の実施に関する計画」(別記様式第1号)はこちら(ワード:275KB)(別ウィンドウで開きます)
〈参考:みどり認定県内第1号〉
JAさいたま彩玉(黄金の雫)部会が県内第1号のみどり認定を受け、令和5年12月5日に認定証を交付しました。
詳しくはこちらをご覧ください(別ウィンドウで開きます)
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