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掲載日:2024年12月18日

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農業に使用する軽油の免税制度

農業の機械に使用する軽油は、免税軽油制度を利用することで、軽油引取税が免除されます。詳細については案内用チラシをご覧ください。(相談窓口の自動車税事務所・県税事務所は個人・法人の住所等により異なりますので、御注意ください。)

※令和5年7月11日に公布された埼玉県税条例の一部を改正する条例(令和5年埼玉県条例第25号)において、軽油引取税の免税制度について、農業者等の報告頻度を緩和する改正が行われました。

案内用チラシはこちら(PDF:1,185KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

農林部 さいたま農林振興センター 地域支援担当

郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎2階

ファックス:048-832-5769

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