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掲載日:2018年1月18日

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事業届出・登録・指定

事業の届出

特定計量器の製造・修理・販売の事業を行なおうとする者は計量法により、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出る必要があります。

届出関係の様式

計量証明事業の登録

計量証明(質量・環境)の事業を行なおうとする者は、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。質量における計量証明事業の登録を受けようとする者の事業所には、一般計量士又は主任計量者が最低1名は配置されていなければなりません。この主任計量者になるためには都道府県の実施する試験に合格する必要があります。埼玉県では年に2回程度実施しています。詳細は主任計量者実施要領をご覧ください。

届出関係の様式

よくある質問(計量証明事業・主任計量者試験に関すること)

適正計量管理事業所の指定

経済産業大臣又は都道府県知事は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行なうものについて、適正計量管理事業所の指定を行ないます。この制度は、適正な計量の実施を確保するための施策として、事業所で責任をもって計量器の精度等の維持管理を行ない、計量管理に対する実施体制が整っていることが都道府県の検査により認められた時に指定を受けられる制度です。

適正計量管理事業所指定のメリットは次のとおり。

  • 信頼度の向上
  • 定期検査の免除
  • 簡易修理の実施
  • 標識(ロゴマーク)掲出によるPR

適正計量管理事業所ロゴマーク

埼玉県内で「適正計量管理事業所」の指定を受けている事業所

適正計量管理事業所名簿

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 立入検査・登録指導担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

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