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掲載日:2018年1月18日
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特定計量器の製造・修理・販売の事業を行なおうとする者は計量法により、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出る必要があります。
計量証明(質量・環境)の事業を行なおうとする者は、事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。質量における計量証明事業の登録を受けようとする者の事業所には、一般計量士又は主任計量者が最低1名は配置されていなければなりません。この主任計量者になるためには都道府県の実施する試験に合格する必要があります。埼玉県では年に2回程度実施しています。詳細は主任計量者実施要領をご覧ください。
適正計量管理事業所指定のメリットは次のとおり。
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