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掲載日:2024年6月26日

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計量関係のお知らせ

自動はかりの製造・修理を行っている事業者の方へ

自動はかりは平成29年10月1日以降、製造・修理の事業届出が必要となります。
既に自動はかりの製造・修理を行っている事業者の方は、平成30年9月30日までに各届出書を提出して下さい。

ご案内のチラシ(PDF:548KB)

照度計の検定制度について

取引・証明に使用する照度計は、検定に合格しているものでなければ使用できません。
なお、照度計の検定有効期限は2年です。

照度計の検定に関するパンフレット(PDF:962KB)

日本電気計器検定所ホームページ

電力量計(証明用電気計器)について

取引・証明に使用する電力量計(いわゆる「子メーター」)は、検定等に合格しているものでなければ使用できません。
なお、電力量計の検定有効期限は5年~10年(計量器の形式によって異なります)です。

電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか?(パンフレット)(PDF:533KB)

日本電気計器検定所ホームページ

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 立入検査・登録指導担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

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