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掲載日:2020年4月24日

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定期検査対象のはかりと対象外のはかり

  • 取引又は証明に使用する「はかり及びはかりと共に使用する分銅・おもり」が定期検査の対象となります。ただし、検定証印等が付されたものに限ります。  
  • 検査の対象及び対象外のはかりの一例は次のとおりです。

検査対象となる「はかり」の一例

検査の対象となる「はかり」の例

  1. 商品の重さを明示するために使用するもの
  2. 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの 
  3. 食材などの購入のために使用するもの 
  4. 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
  5. 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
  6. 薬の調剤用に使用するもの
  7. 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
  8. 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
  9. 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
  10. 保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの 

検査の対象でない「はかり」の一例

  1. 原材料の配合等に使用するもの 
  2. 個人が健康管理のために使用する体重計
  3. 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
  4. 郵便物の料金の目安として使用するもの
  5. 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
  6. 動物病院で治療のために使用するもの
  7. 商品を小分けにするためのもで、重さの明示に使用しないもの
  8. 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 検査検定担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

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