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掲載日:2018年1月24日
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A 質量,面積,濃度,音圧レベル,振動加速度レベルなどに係る物象の状態の量を、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業をいいます。
これらの計量証明の事業を行おうとする者は、計量証明する事業の区分に従い、事業所ごと、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録に必要な書類
次に具体例を示します。(あくまで一例です)
ある企業からの依頼により、トラックスケールを用いて、トラックの積み荷の質量を計量し、その結果を「計量証明書」として、依頼元へ交付する事業
ある工場から依頼を受けて、その工場の排水や排気ガスなどに含まれる濃度を計量し、その結果を「計量証明書」として、依頼元へ交付する事業
【注意】計量証明事業は、計量の結果を「計量証明書」によってその結果を表明するもので、社会的責任が大きい事業です。
従いまして、計量証明事業者は、県知事の登録を受けた後、事業規程を作成することのほか、法令に適合するよう適切な計量管理を維持することが求められます。
埼玉県では、定期的な立入検査を通じて、法令遵守の状況を確認しております。
A 計量法による定期検査を受検し、検査に合格したトラックスケールであれば、取引に使用できます。
このような場合、「計量証明事業」を登録する必要はありません。
なお、計量法では「公認台貫」と称する制度はございません。
A 質量における計量証明事業の登録を受けようとする者の事業所には、一般計量士又は「主任計量者」を配置しなければなりません。
「主任計量者」とは、計量証明事業に必要な知識経験を有する者として、経済産業大臣が定める基準に適合すると認められた者です。
埼玉県では、告示に基づく主任計量者試験を実施しています。
A PDF形式で以下の資料を公開していますので、御覧ください。
なお、詳細は各登録事業者へお問い合わせください。(計量証明書の発行に係わる料金も、各登録事業者の定めによります)
計量関係事業者名簿
お問い合わせ
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