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掲載日:2019年1月29日
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A計量法では、取引・証明に使用されている「はかり」等について、定期検査を受検するよう規定されています。【計量法第19条】
「はかり」は、その構造の状態や使用状況によって正確にはかれなくなる可能性があります。
計量法に基づき「はかり」が公差内にあることと、構造の検査を定期的に受けることが必要です。
定期検査を受けることにより、適正な計量の実施が確保されます。
Qどんな「はかり」が定期検査の対象となるのですか?
A取引や証明のために使用する「はかり」や「分銅・おもり」などが、定期検査の対象となります。
定期検査対象の「はかり」と対象外の「はかり」の一例
A検定証印または基準適合証印が付された「はかり」(特定計量器)であれば、取引や証明に使用できます。
Q定期検査の料金はいくらですか?
A定期検査手数料は、埼玉県の条例で定められています。「はかり」の種類や能力に応じて、料金が異なります。
【注意】手数料の納入(お支払い)について
A検査の事前準備や検査実施にあたっては、下記のとおり役割を分担して実施しています。
各市町村の計量担当部署または埼玉県計量検定所(検査検定担当)
「はかり」の定期検査は2年に1度です。
さいたま市、川越市、越谷市、川口市、熊谷市、所沢市、春日部市、草加市の各市内にて「はかり」をお使いの方
上記8市は「特定市」といい、「はかり」の検査は特定市が担当します。
各地区における検査の実施年は、特定市の担当課までお問合せください。
特定市以外の県内市町村にて「はかり」をお使いの方
「はかり」の検査は県(計量検定所)が担当します。
各市町村における検査の実施年
A県・特定市・指定定期検査機関のいずれも、休日や夜間には定期検査を実施しておりません。
このような場合、定期検査に代わる検査として、「代検査」と呼ばれるものを利用することができます。
これは、「はかり」の使用者(事業所)が、国家資格を有する「計量士」と直接契約することによって検査を実施し、その旨を県・特定市に報告することで、県・特定市が担当する定期検査が免除される制度です。
【注意】
A計量法には罰則に関する条文があり、この場合「50万円以下の罰金」と規定されています。【計量法第173条】
なお、県では適正な計量の実施を確保するため、立入検査等により定期検査の受検を指導しています。
A新生児の体重測定は、証明行為に該当します。また、新生児から幾分育った段階で、保健センター等で実施する乳児の定期検診も、証明行為に該当します。
したがって、検定証印または基準適合証印が付され、定期検査に合格した「はかり」(特定計量器)を使用することが必要です。
なお、懸垂式のものであって、目盛標識が100本未満の場合、定期検査の対象外となります。
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