ページ番号:4083

掲載日:2019年1月29日

ここから本文です。

「はかり」(質量計)の定期検査に関すること

Qなぜ「はかり」には定期検査が必要なのですか?

A計量法では、取引・証明に使用されている「はかり」等について、定期検査を受検するよう規定されています。【計量法第19条】
「はかり」は、その構造の状態や使用状況によって正確にはかれなくなる可能性があります
計量法に基づき「はかり」が公差内にあることと、構造の検査を定期的に受けることが必要です。
定期検査を受けることにより、適正な計量の実施が確保されます。

Qどんな「はかり」が定期検査の対象となるのですか?

A取引や証明のために使用する「はかり」「分銅・おもり」などが、定期検査の対象となります。
定期検査対象の「はかり」と対象外の「はかり」の一例

Q取引や証明のために使用できる「はかり」とはどんなものですか?

A検定証印または基準適合証印が付された「はかり」(特定計量器)であれば、取引や証明に使用できます。

Q定期検査の料金はいくらですか?

A定期検査手数料は、埼玉県の条例で定められています。「はかり」の種類や能力に応じて、料金が異なります

【注意】手数料の納入(お支払い)について

  • 県(計量検定所)が行う検査の場合は、埼玉県収入証紙で納入。
  • 指定定期検査機関(一般社団法人埼玉県計量協会)の場合は、現金で納入。
    検査を実施する機関によって納入の方法が異なります。御了承ください。

Q「はかり」の定期検査に関して、市町村や県、その他の機関の役割や内容を教えてほしい

A検査の事前準備や検査実施にあたっては、下記のとおり役割を分担して実施しています。

新たに「はかり」を設置した。「はかり」の使用を開始した。

  • 事業所の所在する市町村が、定期検査を行う前に「事前調査」を実施します。
    「事前調査」とは、定期検査の基礎資料を得るために、職員が事業所を訪問または電話等にて「はかり」の使用状況、台数、種類などを確認するものです。
  • 円滑に「事前調査」を実施するため、下記問合せ先まで一報ください。

各市町村の計量担当部署または埼玉県計量検定所(検査検定担当)

定期検査の時期が到来した。

「はかり」の定期検査は2年に1度です。

さいたま市、川越市、越谷市、川口市、熊谷市、所沢市、春日部市、草加市の各市内にて「はかり」をお使いの方

上記8市は「特定市」といい、「はかり」の検査は特定市が担当します。
各地区における検査の実施年は、特定市の担当課までお問合せください。

特定市以外の県内市町村にて「はかり」をお使いの方

「はかり」の検査は県(計量検定所)が担当します。
各市町村における検査の実施年

定期検査の通知が来た。定期検査を受検する。

  • 「はかり」の種類(電気式・機械式の別)や大きさ(ひょう量)によって、検査実施の機関及び検査方法が変わります。
  • 検査は、県(計量検定所)もしくは特定市が担当しますが、「はかり」の種類によっては「指定定期検査機関」(一般社団法人埼玉県計量協会)に検査を委託しています。
  • 事業所を訪問して実施する「巡回検査」の場合、「指定定期検査機関」(一般社団法人埼玉県計量協会)から派遣された計量士が訪問する場合もありますので、御承知ください。

Q事業所の都合の良いときに、「はかり」の検査を受けられませんか?

A県・特定市・指定定期検査機関のいずれも、休日や夜間には定期検査を実施しておりません
このような場合、定期検査にわる検査として、「代検査」と呼ばれるものを利用することができます。
これは、「はかり」の使用者(事業所)が、国家資格を有する「計量士」と直接契約することによって検査を実施し、その旨を県・特定市に報告することで、県・特定市が担当する定期検査が免除される制度です。

【注意】

  • 代検査による検査の費用は、契約によって決められますので、埼玉県の条例(もしくは特定市の条例)で定めた額と異なることがあります。
  • 代検査を行う計量士については、一般社団法人埼玉県計量協会又は「はかり」の販売事業者などに御相談ください。

Q検査を受けないと罰則があるのですか?

A計量法には罰則に関する条文があり、この場合「50万円以下の罰金」と規定されています。【計量法第173条】
なお、県では適正な計量の実施を確保するため、立入検査等により定期検査の受検を指導しています。

Q助産師又は医療機関において、新生児の体重の測定に使用する「はかり」は、定期検査が必要ですか?

A新生児の体重測定は、証明行為に該当します。また、新生児から幾分育った段階で、保健センター等で実施する乳児の定期検診も、証明行為に該当します。
したがって、検定証印または基準適合証印が付され、定期検査に合格した「はかり」(特定計量器)を使用することが必要です。
なお、懸垂式のものであって、目盛標識が100本未満の場合、定期検査の対象外となります。

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 検査検定担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?