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掲載日:2025年12月3日
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厚生労働省等からの通知、性感染症検査、施設内の感染症集団発生報告についてはこちらを御覧ください。
社会福祉施設等の施設長は、次の場合、市町村等の社会福祉施設等主幹部局及び保健所へ、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告することを「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付け事務文書)」により定められています。
上記 1~3に該当する場合は、下記の①~③の報告書をメールにてご提出ください。
入所施設
保育所等
入所施設
保育所等
※ノロウイルスについての基礎知識や汚物の処理方法が分かりやすく動画になっています。
性感染症の検査については下記を御確認ください。
新型コロナウイルス感染症については下記を御確認ください。
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