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掲載日:2024年5月13日
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幼保連携型認定こども園への円滑な移行を促進するため、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有する者に対する幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有を促進するための特例制度が施行されました。
幼稚園教諭免許所有者が対象で、幼稚園等における「実務経験」により「保育の心理学」「教育原理」「実技試験」に加え「保育実習理論」が免除されます。
また、指定保育士養成施設において特例教科目を履修することにより該当の筆記試験科目が免除されます。詳細は特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例)(別ウィンドウで開きます)(全国保育士養成協議会ホームページ)をご覧ください。なお、幼稚園等における「実務経験」と指定保育士養成施設における特例教科目取得の順番は問いません。
幼稚園教諭免許状を取得後に下記の(2)対象施設において3年かつ4,320時間以上の実務経験を有する方です。
・幼稚園教諭免許取得前の実務経験は認められません。
・現在就労していない方でも、過去に実務経験がある方は対象となります。
・実務経験は複数施設における合算も可能です。
・主たる業務が事務等の場合は実務経験に該当しません。
指定保育士施設において以下の特例教科目を修得することにより、保育士試験の筆記試験科目が免除となります。
なお、特例教科目を全て習得した場合は、保育士試験の試験科目が全て免除となり保育士資格を取得できます。(全ての科目を免除する場合でも、保育士試験の受験申請が必要です。)
【特例教科目(合計8単位)】
・福祉と養護【2単位】
・子ども家庭支援論【2単位】
・保健と食と栄養【2単位】
・乳児保育【2単位】
「特例教科目」を実施する保育士養成施設についてはこども家庭庁ホームページをご覧ください。
上記2(2)(i)の認可外保育施設で勤務の場合、特例制度対象施設実務証明書と特例制度対象施設証明書を受験申請書等に添付する必要があります。
特例制度対象施設証明書は県又は指定都市・中核市が発行します。
【対象施設がさいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合】各市で発行します。詳細は各市保育関係課にお問合せください。
【対象施設がそれ以外の市町村の場合】下記の書類をこども支援課保育・人材確保担当あてに郵送してください。手続には、証明書等が届いてから1週間程度かかりますので、余裕をもって依頼いただくますようお願いいたします。
保育士資格を有する方で、保育所等における「実務経験」があり、大学において修得することが必要とされる
8単位を修得し、各都道府県教育委員会の教育職員検定に合格することにより、幼稚園教諭免許状が授与されま
す。
詳細は、教育局市町村支援部教職員採用課総務・免許担当(電話048-830-6674)にお問合せください。
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