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掲載日:2024年12月5日
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精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを予定されている方へ(令和3年3月1日以降)
さいたま市にお住まいの方の申請先は、お住まいの区の区役所支援課 障害福祉係です。
制度に関するご質問は、さいたま市保健福祉局福祉部 障害支援課自立支援給付係(048-829-1305)までお問い合わせください。
令和3年3月1日以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、精神障害者保健福祉手帳の有効期限までに更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある方について、やむを得ず更新期限までに診断書を入手することができない個別具体的な理由がある場合は、申請書及び理由書の提出をもって、現に所持している手帳の有効期限から一定期間(有効期限の属する月の翌月から一定期間(およそ数か月程度))は診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができるものとします。(申請は必ず行ってください。)。
※当取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響により、医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、やむを得ず通常の申請手続を取ることができない個別具体的な理由がある方のみが対象となります。更新期限までに診断書を入手できる方につきましては、通常の手続きを行ってください。
※書類は申請窓口(住所地を管轄する市町村の担当課窓口)で入手できます。
申請の後、一定期間内(およそ数か月程度以内)に改めて診断書を御提出いただく必要があります。
改めて提出いただいた診断書により等級を変更する必要があると判断された場合には、先に交付された手帳と引き換えに新たな等級の手帳を交付します。
お知らせ「精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを予定されている方へ」(令和3年2月16日埼玉県立精神保健福祉センター)(PDF:80KB)
精神障害者保健福祉手帳は、手帳の交付を受けた方に対して、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
この手帳は精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付されます。次のように等級が定められます。
障害等級 |
精神障害の状態 |
---|---|
1級 |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
日常生活が著しい制限を受けるか、 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、 又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
手帳の有効期間は2年です。
精神障害者保健福祉手帳に係る申請窓口は、お住まいの市町村の担当窓口になります。各市町村の申請窓口は以下のリンク先から御確認ください。
お住まいの市町村の担当窓口に申請をしていただきます。
次の書類が必要になります。
備考 |
||
---|---|---|
1 |
精神障害者保健福祉手帳申請書 |
用紙は市町村担当窓口にあります。 |
2 |
診断書(精神障害者保健福祉手帳用) |
医療機関で作成したものです。用紙は市町村担当窓口にあります。かかりつけ医療機関にある場合もあります。手帳の交付を受ける精神障害にかかる初診日から6か月を経過した日以後の日であり、かつ申請日から3か月以内に作成されたものである必要があります。 |
3 |
精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写し |
年金事務所や共済組合等への照会のため、同意書が必要です。 |
4 | 個人番号確認書類 |
個人番号カード(裏面)、(番号)通知カードなど 個人番号を提供する際は、本人確認書類も必要になります。詳細は下記をご覧ください。 |
5 |
写真(縦4cm×横3cm) |
脱帽して上半身を写したものであり、申請前1年以内に撮影したものになります。 |
※2と3についてはそのいずれかが必要になります。
なお、平成28年1月1日から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始しています。
これに伴い、精神障害者保健福祉手帳の申請・届出書等への個人番号の記載が必要となります。
このため、お住まいの市町村の担当窓口で申請・届出を受付する際には、以下の番号確認書類及び本人確認書類(身元確認書類)等が必要となります。
番号確認書類
個人番号カード(裏面)、(番号)通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
本人確認書類(有効期限があるものは、有効期限内のものに限る)
顔写真付き身分証明書(以下の書類から1点)
個人番号カード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、戦傷病者手帳
その他官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、1.氏名、2.生年月日又は住所が記載されているもの
顔写真付き身分証明書がない場合(以下の書類から2点)
公的医療保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金手帳、自立支援医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民票の写し・住民票記載事項証明書等
その他官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、1.氏名、2.生年月日又は住所が記載されているもの
※代理人が申請する際は、代理権を確認するため、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人)、任意の様式の委任状(任意代理人)、または官公署が発行する本人確認書類(個人番号カード、健康保険証等)が必要です。
また、代理人の身元を確認する書類(上記本人確認書類と同様のもの)も必要です。
手帳の交付
いただいた申請については、認定されると、市町村担当窓口で書類を受け付けた日を開始日として2年間(2年後の月末日まで)の有効期限の手帳が交付されます。
更新の申請
手帳の有効期間は2年間です。
引き続き本制度を利用するためには、更新の手続きが必要です。更新の手続きは3か月前から受け付けています。更新の場合も、新規申請と同じように手続きに時間を要すため、早目の申請をお願いします。
申請の際には、上記の書類が必要です。
引き続き本制度の対象となると認定された場合は、有効期限の翌日から2年後の日までが新たな有効期間になります。
障害等級の変更申請
有効期限内であっても、精神障害の状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当すると判断された場合は、障害等級の変更申請を行うことができます。
申請の際には、上記の書類が必要です。
障害等級の変更が認められた場合、市町村担当窓口で書類を受け付けた日を開始日として2年間(2年後の月末日まで)の有効期限の手帳が交付されます。
氏名・住所の変更届、再交付申請
氏名、住所に変更があった場合、手帳を紛失・破損・汚損した場合は市町村担当窓口で手続きしてください。
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