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掲載日:2024年12月5日
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自立支援医療(精神通院医療)の更新手続きを予定されている方へ(令和3年3月1日以降)
さいたま市にお住まいの方の申請先は、お住まいの区の区役所支援課 障害福祉係です。
制度に関するご質問は、さいたま市保健福祉局福祉部 障害支援課自立支援給付係(048-829-1305)までお問い合わせください。
令和3年3月1日以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期限までに更新時に医師の意見書(診断書)を添えて提出する必要がある方について、やむを得ず更新期限までに診断書を入手することができない個別具体的な理由がある場合は、申請書及び理由書の提出をもって、現に所持している受給者証の有効期限から一定期間(有効期限の属する月の翌月から一定期間(およそ数か月程度))は意見書(診断書)の提出を猶予した上で、申請を受け付けることができるものとします。(申請は必ず行ってください。)
※当取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響により、医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、やむを得ず通常の申請手続を取ることができない個別具体的な理由がある方のみが対象となります。更新期限までに意見書(診断書)を入手できる方につきましては、通常の手続きを行ってください。
※書類は申請窓口(住所地を管轄する市町村の担当課窓口)にて入手できます。
申請の後、一定期間内(およそ数か月程度以内)に改めて意見書(診断書)を御提出いただく必要があります。
お知らせ「自立支援医療費(精神通院医療)の更新手続きを予定されている方へ」(令和3年2月16日埼玉県立精神保健福祉センター)(PDF:80KB)
平成18年4月1日から、「自立支援医療(精神通院医療)制度」が創設されました。
統合失調症やうつ病などの精神疾患により、通院による継続した治療を受ける場合に、医療費の負担が多くなることがあります。この制度は、そのような医療費の軽減を図るものです。
制度の対象となる医療を受けた場合、かかった医療費の原則1割を負担することになりますが、「世帯」の所得等に応じて月額の負担上限額が設けられます。
自立支援医療制度における「世帯」とは、受給者が加入している医療保険単位で認定するため、住民票の世帯とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。
所得区分 |
負担割合 |
自己負担上限額「重度かつ継続」に該当する (※1) |
自己負担上限額「重度かつ継続」に該当しない |
||
---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 |
負担なし |
0円 |
同左(認定の必要なし) |
||
市町村民税非課税世帯 |
本人収入 |
80万円以下 |
1割 |
2,500円 |
同左(認定の必要なし) |
80万円超 |
1割 |
5,000円 |
同左(認定の必要なし) |
||
市町村民税課税世帯 |
市町村民税額(所得割) |
3万3千円未満 |
1割 |
5,000円 |
医療保険の自己負担上限額 |
3万3千円以上23万5千円未満 |
1割 |
10,000円 |
医療保険の自己負担上限額 |
||
23万5千円以上 (※2) |
1割 |
20,000円 |
自立支援医療対象外 (負担割合3割) |
※1「重度かつ継続」に該当するのは、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した方、医療保険の多数該当の方です。
※2市町村民税課税額が23万5千円以上の世帯の方が対象となるのは令和9年3月31日までの経過的特例措置となっておりますので、御了解くださいますよう、お願いします。令和9年4月1日からは対象外となりますので御注意ください。
自立支援医療の有効期間は1年以内です。
自立支援医療制度に係る申請窓口は、お住まいの市町村の担当窓口になります。各市町村の申請窓口は以下のリンク先から御確認ください。
都道府県又は政令市から自立支援医療機関の指定を受けた医療機関で自立支援医療を受けることができます。通院先の医療機関が指定されているかどうかは、直接医療機関又は市町村担当窓口にお尋ねください。
お住まいの市町村の担当窓口に支給の申請をしていただきます。
次の書類が必要になります。
書類(※1) |
備考 |
|
---|---|---|
1 |
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 |
用紙は市町村担当窓口にあります。かかりつけの医療機関にある場合もあります。 |
2 |
意見書(自立支援医療精神通院用) (※2) |
通院先の医療機関で作成したものです。用紙は市町村担当窓口にあります。かかりつけの医療機関にある場合もあります。申請日から3か月以内に作成されている必要があります。 |
3 |
保険証の写し |
本人のもののほか、国民健康保険の場合、同一世帯の方全員のもの、その他の健康保険の場合、健康保険等加入者のもの(被保険者)が必要です。 |
4 | 個人番号確認書類 |
個人番号カード(裏面)、(番号)通知カードなど 個人番号を提供する際は、本人確認書類も必要になります。詳細は下記をご覧ください。 |
5 |
所得の状況を確認できる書類 |
「4個人番号確認書類」を確認することにより、所得の状況を確認できる書類を省略できる場合がございます。お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。 |
※1精神障害者保健福祉手帳と同時に申請ができます。同時に申請を行う場合、手帳用診断書があれば上記の2意見書が不要です。なお、「重度かつ継続」にあたる方は追加用意見書が必要となる場合があります。
※2申請書に添付する意見書の提出は、平成22年4月1日以降に有効期間の開始する有効期間を継続しようとするための申請(再認定申請)からは原則2年1度になりました。
なお、平成28年1月1日から、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始しています。
これに伴い、自立支援医療(精神通院医療)の申請・届出書等への個人番号の記載が必要となります。
このため、お住まいの市町村の担当窓口で申請・届出を受付する際には、以下の番号確認書類及び本人確認書類(身元確認書類)等が必要となります。
番号確認書類
個人番号カード(裏面)、(番号)通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
本人確認書類(有効期限があるものは、有効期限内のものに限る)
顔写真付き身分証明書(以下の書類から1点)
個人番号カード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、戦傷病者手帳
その他官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、1.氏名、2.生年月日又は住所が記載されているもの
顔写真付き身分証明書がない場合(以下の書類から2点)
公的医療保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金手帳、自立支援医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民票の写し・住民票記載事項証明書等
その他官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、1.氏名、2.生年月日又は住所が記載されているもの
※代理人が申請する際は、代理権を確認するため、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人)、任意の様式の委任状(任意代理人)、または官公署が発行する本人確認書類(個人番号カード、健康保険証等)が必要です。
また、代理人の身元を確認する書類(上記本人確認書類と同様のもの)も必要です。
受給者証の交付
いただいた申請は、書類に不備等がなく医療を要すると認められた場合、市町村担当窓口で書類を受け付けた日を始期とし、その始期から1年以内の日で月の末日たる日を終期とする受給者証が発行されます。
自己負担額のある方には、自己負担上限額管理票も交付されます。
受診にあたって
受診する際、受給者証に記載されている医療機関・薬局等に必ず受給者証と自己負担上限額管理票を提示してください。
なお、申請手続後、受給者証の交付を受けるまでの医療費については、申請書の控え等をお持ちになり、各医療機関等に御相談ください。
更新(再認定)の申請
引き続き本制度を利用したい場合は、更新の手続きが必要です。更新の手続きは、期間満了の3か月前から受け付けています。更新の場合も、新規申請と同じように手続きに時間を要すため、早目の申請をお願いします。
申請書に添付する意見書の提出は、有効期間を継続しようとするための申請(再認定申請)からは原則2年に1度になります。
更新が認定された場合は、有効期限の末日の翌日から1年間の受給者証が交付されます。
医療機関・所得区分の変更申請
受診する医療機関を変更する場合には、市町村担当窓口で受診される前に必ず手続きを行ってください。
自己負担上限額の変更を希望される場合は、市町村担当窓口で手続きを行ってください。
氏名・住所・保険の変更届、再交付申請
氏名、住所に変更があった場合、受給者証を紛失・破損・汚損した場合は、市町村担当窓口で手続きしてください。
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