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掲載日:2025年7月22日

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新型コロナウイルス感染症検査キットに関するトラブルに注意

【事例1】
コロナ検査キットを購入したとこ ろ、検査キットには「研究用」と書かれていた。製造者に性能について問合せたが、混みあっていて電話に出ない。

【事例2】
体調不良を感じたため、ネットで見つけた業者に抗原検査キットを申し込んだ。3時間で配送、15分間で検出とうたっていたが、業者に確認したとこ ろ、発送は9日後になり、解約は受け付けないと言われた。

コロナ検査キット注意事項(消費者庁画像)

画像:消費者庁HPより

新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査等があり、いずれも人の細胞内にウイルスが存在しているかどうかを調べるための検査です。

家庭等において、体調が気になる場合に自主検査を行い、確実な医療機関の受診につなげるため、薬局等で抗原検査キットが販売されています。国の承認を受けた医療用の抗原検査キットは「体外診断用医薬品」と表示されていますが、「研究用」と称される抗原検査キットは性能等が確認されたものではなく注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 抗原検査キットは体調等が気になる場合に、セルフチェックとして使用するものです。
  2. 抗原検査キットは、「体外診断用医薬品」を購入・使用しましょう。
  3. 購入・使用の際は、商品の注意書、使用方法等をよく確認しましょう。
  4. ネット通販で購入する際は、広告に偽りがある、商品を送ってこない、連絡が取れないなどの悪質な業者と取引しないよう、注文前に事業者情報をしっかり確認しましょう。
  5. 抗原検査キットを使用し、陽性の結果が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。受診する場合は、まずはかかりつけ医や身近な医療機関、「受診・相談センター」に電話で相談しましょう。また、陰性の場合でも、引き続き感染予防対策を行いましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

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