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掲載日:2019年4月1日

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整体など…法的な資格制度のない「手技」による施術・契約トラブルに注意しましょう!!

【事例】
肩こりと腰痛がひどくなってきたため、新聞の折り込みチラシに載っていた「カイロプラクティック」に行った。カウンセリングを受けたところ、「骨盤がかなり歪んでいる。骨盤矯正とインナートレーニングが必要なので、今後、定期的に通ってください。」と言われた。また、回数券を買うとかなりお得だと説明され、通常だと96回で68万円かかるところを回数券の購入により45万円となるコースに申し込んだ。施術を2回受けたが、改善されるどころか腰痛が悪化してきたので解約したい。そして、回数券の未使用分を返金してほしい。

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器具を使用しない手技による医業類似行為のうち、「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」は法的な資格制度のある施術となります。一方で、「整体」「カイロプラクティック」「リラクゼーションマッサージ」等には法的な資格制度はありません。そのため、施術者の技術水準や施術方法・内容にばらつきがあるようです。「施術後に身体の異常を感じた」「症状改善のため、継続的に通える割安な回数券を説明され、その場で高額な契約をしたが、途中で解約し返金してほしい」といった整体院等に関する相談が寄せられています。

消費者へのアドバイス

  1. 疾病がある方は、施術を受ける前に医師に相談しましょう。疾病がある場合、施術によって症状が悪化する場合があります。
  2. 事前に施設の情報収集をし、情報を見極めて施術や施術者を慎重に選びましょう。
  3. 施術を受ける際は、施術者に自分の体調や希望をきちんと伝えましょう。万が一、施術後に身体の異常を感じた場合は、施術を受けた施設に申し出るとともに、なるべく早く医療機関を受診しましょう。
  4. 自分で施術を希望し、整体院等に出向いて施術の契約をした場合は、クーリング・オフ制度は適用されません。また、継続的な契約を中途解約する場合の解約金や返金額は、原則として事業者の約款によるものとなります。そのため、「回数券は割安で絶対にお得!」という説明を受けてもすぐには契約をせず、施術内容や解約の条件等をよく確認して慎重に検討しましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン 188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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