トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > 健康・美容 > 整体など…法的な資格制度のない「手技」による施術・契約トラブルに注意しましょう!!
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掲載日:2019年6月20日
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【事例】
肩こりと腰痛がひどくなってきたため、新聞の折り込みチラシに載っていた「カイロプラクティック」に行った。カウンセリングを受けたところ、「骨盤がかなり歪んでいる。骨盤矯正とインナートレーニングが必要なので、今後、定期的に通ってください。」と言われた。また、回数券を買うとかなりお得だと説明され、通常だと96回で68万円かかるところを回数券の購入により45万円となるコースに申し込んだ。施術を2回受けたが、改善されるどころか腰痛が悪化してきたので解約したい。そして、回数券の未使用分を返金してほしい。
器具を使用しない手技による医業類似行為のうち、「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」は法的な資格制度のある施術となります。一方で、「整体」「カイロプラクティック」「リラクゼーションマッサージ」等には法的な資格制度はありません。そのため、施術者の技術水準や施術方法・内容にばらつきがあるようです。「施術後に身体の異常を感じた」「症状改善のため、継続的に通える割安な回数券を説明され、その場で高額な契約をしたが、途中で解約し返金してほしい」といった整体院等に関する相談が寄せられています。
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