ページ番号:157099

掲載日:2024年3月5日

ここから本文です。

福祉車両に対する減免

  • 身体等に障害のある方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の自動車(8ナンバー登録)
    詳細
  • 身体等に障害のある方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の自動車であり、身体等に障害のある方以外の人も利用可能な自動車(8ナンバー以外の登録)
    詳細
  • 専ら身体に障害がある方が自ら運転するために、運転装置、制御装置等の特別仕様の自動車で、タクシー等の用途に供される営業車
    詳細

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?