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掲載日:2024年12月17日

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障害児(者)生活サポート事業の自動車税(種別割)の減免について

障害児(者)生活サポート事業のために直接使用する自動車については、申請することにより自動車税(種別割)の減免が受けられます。

減免の要件

(1) サポート事業の用に専ら使用している自動車であること。

(2) サポート事業の事業者が、障害児(者)生活サポート事業実施要綱第4条に基づき登録されている団体であること。 

(3) 納税義務者が次のいずれかであること(リース車は減免できません。)。

  1. サポート事業の事業者(法人)
  2. サポート事業の代表者
  3. サポート事業の従事者(申請時点で従事していること)

(4) サポート事業に使用していることに対して、自動車の借上料や使用料のほか、燃料費や法定点検費用その他の運行の用に必要な経費以外の対価が支払われていないこと。 

(5) 申請の前年度の補助金の対象となる事業時間の合計が1,000時間以上であること。

減免できる台数

申請の前年度の補助金の対象となる事業時間の合計により、減免できる台数の上限を定めています。

減免できる台数

サポート事業時間

減免できる台数の上限

1,000時間以上3,000時間未満

1台

3,000時間以上5,000時間未満

2台

5,000時間以上7,000時間未満

3台

7,000時間以上9,000時間未満

4台

9,000時間以上11,000時間未満

5台

※以下2,000時間ごと1台追加。

減免となる税額

自動車税(種別割)の全額

申請に必要な書類、申請期限及び申請場所

従来から使用している自動車について申請する場合  

(賦課期日である4月1日午前0時現在所有している自動車)

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. 「埼玉県障害児(者)生活サポート事業実施要綱第4条」に基づき登録されていることが確認できる書類(コピー可)
  3. 市町村ごとのサポート事業の補助対象時間が確認できる書類(各月の事業実績を集計した表など、コピー可)
  4. 事業者又は代表者以外が所有する自動車の場合は、事業者との使用賃借関係契約書の写し

申請期限

納期限(通常は5月31日)

申請場所

自動車税事務所・同支所又は県税事務所

新車を取得する場合、中古車を取得する場合

(自動車税(種別割)が課税される自動車の取得に限る)

必要書類

  1. 県税減免申請書(PDF:94KB)
  2. 「埼玉県障害児(者)生活サポート事業実施要綱第4条」に基づき登録されていることが確認できる書類(コピー可)
  3. 市町村ごとのサポート事業の補助対象時間が確認できる書類(各月の事業実績を集計した表など、コピー可)
  4. 事業者又は代表者以外が所有する自動車の場合は、事業者との使用賃借関係契約書の写し
  5. 税申告書の写し(自動車検査証に[OSS]の表記がある場合は不要。)

申請期限

登録の日から30日以内(1か月ではありません)

申請場所

自動車税事務所・同支所

注意点

  1. リース車は減免できません。
  2. 減免対象となる車両は申請時点で車両の所有者又は使用者として登録されている納税義務者が申請するものに限ります。
  3. 申請の審査結果については後日通知します。
  4. 自動車税(種別割)は通常どおり納税してください。減免が認められれば後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
  5. 年度途中で取得した自動車(自動車税(種別割)が課税される場合に限ります。)の申請期限は、登録の日から30日以内であり、申請場所は、自動車税事務所・同支所のみです。申請期限後は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。
  6. 減免は翌年度に自動継続されませんので、毎年度申請が必要です。

お問い合わせ

総務部 自動車税事務所 課税第二担当

郵便番号330-0844 埼玉県さいたま市大宮区下町3-8-3

ファックス:048-643-0295

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