トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 総務部 > 総務部の地域機関 > 自動車税事務所 > 減免・軽減制度のご案内 > 障害児(者)生活サポート事業の自動車税(種別割)の減免について
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掲載日:2024年12月17日
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障害児(者)生活サポート事業のために直接使用する自動車については、申請することにより自動車税(種別割)の減免が受けられます。
(1) サポート事業の用に専ら使用している自動車であること。
(2) サポート事業の事業者が、障害児(者)生活サポート事業実施要綱第4条に基づき登録されている団体であること。
(3) 納税義務者が次のいずれかであること(リース車は減免できません。)。
(4) サポート事業に使用していることに対して、自動車の借上料や使用料のほか、燃料費や法定点検費用その他の運行の用に必要な経費以外の対価が支払われていないこと。
(5) 申請の前年度の補助金の対象となる事業時間の合計が1,000時間以上であること。
申請の前年度の補助金の対象となる事業時間の合計により、減免できる台数の上限を定めています。
サポート事業時間 |
減免できる台数の上限 |
---|---|
1,000時間以上3,000時間未満 |
1台 |
3,000時間以上5,000時間未満 |
2台 |
5,000時間以上7,000時間未満 |
3台 |
7,000時間以上9,000時間未満 |
4台 |
9,000時間以上11,000時間未満 |
5台 |
※以下2,000時間ごと1台追加。
自動車税(種別割)の全額
(賦課期日である4月1日午前0時現在所有している自動車)
納期限(通常は5月31日)
(自動車税(種別割)が課税される自動車の取得に限る)
登録の日から30日以内(1か月ではありません)
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