トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 総務部 > 総務部の地域機関 > 自動車税事務所 > 減免・軽減制度のご案内 > 福祉車両に対する減免 > 専ら身体障害者が運転するための営業用構造変更車の自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について
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掲載日:2024年3月5日
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専ら身体に障害がある方が運転するために、運転装置、制御装置等の特別仕様の自動車で、タクシー等の用途に供される営業用(事業用)の自動車をいいます。
構造変更に要した価額×税率
なお、構造変更に要した価額の算出が困難な場合には、当該自動車の取得価額から当該自動車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の自動車で構造変更をしていない自動車の取得価額を控除した額となります。
登録の日から30日以内(1か月ではありません)
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