車いす移動車等(構造上もっぱら身体障害者等の利用に供する自動車)に対する自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について
もっぱら身体等に障害のある方が利用するため、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等の特別仕様の自動車については、申請をすることにより自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免が受けられます。
対象となる自動車
自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」と記載されている「8ナンバー」登録の自動車(自家用、事業用、リース車を問いません。)。
減免となる税額
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の全額
申請に必要な書類
車いす移動車又は身体障害者輸送車の場合
- 県税減免申請書(車いす移動車等用)(PDF:140KB)
- 税申告書の写し(年度途中で取得した自動車の場合のみ。自動車検査証に[OSS]の表記がある場合は不要。)
- 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のそれぞれの写し)
※申請時に提示できない場合は、構造変更の内容を記載した書類(主要諸元比較表を含む改造概要等説明書、改造車の外観図・改造部分詳細図の写し、予備検査証等)を添付し、登録後、速やかに自動車検査証の写しを提出してください。
- 当該自動車を車いす利用者が使用することが確認できる次の書類のうちいずれか1点
- 自動車検査証上の使用者が個人の場合
(特定の車いす利用者のために自動車を使用する場合)
- ア 医師の診断書(所定様式)(PDF:19KB)
- イ 補装具(車いす)費支給決定通知書の写し(市町村交付)
- ウ 介護サービス費(車いす貸与)の領収書の写し
- エ 福祉施設等の車いす使用証明書(任意様式)
- オ その他車いすを利用していることを証する書類
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- 自動車検査証上の使用者が法人の場合又は個人で事業等に使用する場合
(不特定多数の車いす利用者のために自動車を使用する場合)
※次のような場合は「4.当該自動車を車いす利用者が使用することが確認できる書類」は不要です。
- 登録が「事業用」の場合
- 自動車検査証上の使用者が法人税法別表第1、別表第2及び別表第3に該当する法人(社会福祉法人等)の場合
入浴車の場合
- 県税減免申請書(車いす移動車等用)(PDF:140KB)
- 税申告書の写し(年度途中で取得した自動車の場合のみ。自動車検査証に[OSS]の表記がある場合は不要。)
- 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は電子車検証と自動車検査証記録事項のそれぞれの写し)
※申請時に提示できない場合は、構造変更の内容を記載した書類(主要諸元比較表を含む改造概要等説明書、改造車の外観図・改造部分詳細図の写し、予備検査証等)を添付し、登録後、速やかに自動車検査証の写しを提出してください。
申請期限及び申請場所
4月1日午前0時時点で所有している自動車の自動車税(種別割)
申請期限
納期限(通常は5月31日)
申請場所
自動車税事務所・同支所又は県税事務所
年度途中で取得した自動車の自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)
申請期限
登録の日から30日以内(1か月ではありません)
申請場所
自動車税事務所・同支所(県税事務所では受付できません。)
※登録時に課税されない自動車又は登録時に減免対象とならなかった自動車は、翌年度に「4月1日午前0時時点で所有している自動車」として申請してください。
注意点
- リース車でも申請できます。
- 減免対象となる車両は申請時点で車両の所有者又は使用者として登録されている納税義務者が申請するものに限ります。
- 申請の審査結果については後日通知します。
- 減免が認められれば全額減免となります。自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)を既に納付してある場合は後日送金通知書を送付しますので、指定された金融機関で還付金を受け取ってください。
- 年度途中で取得した自動車(自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)が課税される場合に限ります。)の申請期限は、登録の日から30日以内であり、申請場所は、自動車税事務所・同支所のみです。申請期限後は受理できませんので、必ず期限内に申請してください。
- 減免すべき事由に該当しなくなった場合(車いす利用者が使用しなくなった場合、車いすの昇降装置を取り外した場合等)には「減免に該当しなくなった旨の届出書」を提出してください。
- 申請時の使用状況に変更がなければ、自動車税(種別割)の減免は継続されます。