トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 総務部 > 総務部の地域機関 > 自動車税事務所 > 減免・軽減制度のご案内 > 福祉車両に対する減免 > 身体障害者等の利用に供する構造変更車に対する自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免について
ページ番号:157111
掲載日:2024年3月5日
ここから本文です。
身体等に障害のある方が利用するため、車いすの昇降装置、固定装置(車いすに乗ったまま乗降出来て、走行中は車いすを固定できる装置)又は浴槽を装着する等の特別仕様の自動車であり、身体等に障害のある方以外の人の利用も可能な自動車をいいます(自家用、事業用、リース車を問いません。)。
※福祉車両の取り扱いについて
申請車の購入時の消費税が非課税(消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品にある自動車)である場合は対象となります。
構造変更に要した価額×税率
なお、構造変更に要した価額の算出が困難な場合には、当該自動車の取得価額から当該自動車と型式、乗車定員、仕様等が同一又は類似の自動車で構造変更をしていない自動車の取得価額を控除した額となります。
登録の日から30日以内(1か月ではありません)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください