トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(むさし野住宅)
ページ番号:175797
掲載日:2021年12月22日
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処分年月日 |
令和2年3月31日 |
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商号又は名称 |
むさし野住宅 |
主たる事務所の所在地 |
埼玉県久喜市菖蒲町三箇834番地8 |
代表者氏名 |
平岡 實 |
免許番号 |
埼玉県知事(6)第16823号 |
処分内容 |
指示処分 (1)宅地建物取引業に際しては、取引の相手方の確認(委任状を含む)を確実に行い、業務に支障が生じないようにすること。 (2)今後、媒介契約に基づく不当な報酬の請求及び費用償還の請求は行わないようにすること。 (3)宅地建物取引業の運営に当たっては、法第31条の趣旨を踏まえて適正に業務を行うこと。 (4)上記(1)から(3)までについて講じた措置(貴社において(1)から(3)までにかかる措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を令和2年4月15日までに文書をもって報告すること。また、当該措置の実施状況をおおむね6ヵ月後に文書をもって報告すること。 |
処分等の理由 |
被処分者は、媒介契約に際して、依頼者が不動産所有者の代理人であることを委任状で確認することや不動産所有者の売却意思を直接確認することを怠ったため、媒介契約期間中に、不動産売買契約を成立させられなかった。このため、被処分者は、媒介契約に基づく報酬の請求権及び費用償還の請求権が生じていないにも関わらず、媒介期間満了後、不動産販売中止に伴う実費精算として453,600円を不動産所有者に対して請求した。(法第65条第1項第2号該当) |
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