トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(有限会社プラウトヨシモト)
ページ番号:198952
掲載日:2021年12月22日
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処分 年月日 |
令和3年5月25日 |
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商号又は名称 |
有限会社プラウトヨシモト |
主たる事務所の所在地 |
埼玉県川口市本町二丁目8番14号 |
代表者氏名 |
由本 俊昭 |
免許番号 |
埼玉県知事(6)第17575号 |
処分内容 |
免許取消 |
処分等の理由 |
被処分者は、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員としての地位を令和2年8月24日に喪失しました。この場合、法第64条の15の規定に基づき、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければなりません。 しかし、被処分者は当該社員の地位を失ってから1週間以内に営業保証金を供託していません。 また、被処分者は法第64条の15の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当するとして、令和3年2月26日から同年3月27日まで30日間の業務停止処分を命じられたのにも関わらず、供託書の写しを添付した法第25条第4項の届出をしていません。このことは、法第65条第2項第2号に該当し情状が特に重いとして、法第66条第1項第9号に該当します。 |
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