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ページ番号:181674
掲載日:2021年12月22日
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処分年月日 |
令和2年8月7日 |
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商号又は名称 |
株式会社エヌエスコーポレーション |
主たる事務所の所在地 |
神奈川県鎌倉市稲村ガ崎一丁目15番23号 (宅地建物取引業法上の事務所所在地 埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目27番地) |
代表者氏名 |
白田 俊夫 |
免許番号 |
埼玉県知事(1)第23042号 |
処分内容 |
免許取消 |
処分等の理由 |
被処分者は、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員としての地位を令和元年11月30日に喪失しました。この場合、法第64条の15の規定に基づき、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければなりません。 しかし、被処分者は法第64条15の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当するとして、令和2年4月3日から同年5月2日まで30日間の業務停止処分を命じられたのにも関わらず、供託書の写しを添付した法第25条第4項の届出をしていません。このことは、法第65条第2項第2号に該当し情状が特に重いとして、法第66条第1項第9号に該当します。 |
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