トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(株式会社宅建センター)
ページ番号:231760
掲載日:2023年3月30日
ここから本文です。
処分年月日 | 令和5年3月29日 |
---|---|
商号又は名称 | 株式会社宅建センター |
主たる事務所の所在地 | 埼玉県秩父市中村町四丁目10番15号 |
代表者氏名 | 中田 勝輝 |
免許番号 | 埼玉県知事(10)第10848号 |
処分内容 |
業務停止処分 (令和5年3月30日から令和5年4月28日までの30日間の宅地建物取引業務の全部の停止) |
処分等の理由 |
当該業者は、令和4年12月27日に公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったが、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなかった。 このことは、法第64条の15前段の規定に違反し、法第65条第2項第2号に該当する。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください