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掲載日:2024年12月3日

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3)歴史的風致維持向上地区計画

地域の歴史及び伝統を活かした物品の販売や料理の提供などを行う歴史的風致にふさわしい用途の建築物等について、用途制限の特例によりその立地を可能とする制度です。

土地利用の基本方針を定め、
①地域の歴史的風致にふさわしい用途 、規模
②形態意匠に関する事項
③上記の建築物の建築を認める区域
を設定することで、用途地域による制限にかかわらず、①から③を満たす建築物の建築が可能となります。

本県では、令和6年3月31日現在、指定実績はありません。

 

 

歴史的風致維持向上地区計画

出典:国土交通省ウェブサイト(www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/content/001352089.pdf)

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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