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掲載日:2024年4月1日
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平成18年度の建築基準法の改正により、大規模集客施設の立地が規制強化された第二種住居地域、準住居地域及び工業地域又は、非線引き都市計画区域内の用途の指定のない地域において定めることができる制度です。定めることによって、規制された大規模集客施設の立地が緩和されます。
出典:国土交通省ウェブサイト(www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000043.html)
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