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掲載日:2025年3月28日
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盛土規制法では、都道府県知事等が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要となります。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
盛土規制法に基づく基礎調査の結果として公表した候補区域のとおり、
県内全域(*1)を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」いずれかの規制区域に指定します。
規制開始日(規制区域指定日)は令和7年7月1日です。
※規制区域の確認補助として、埼玉県GIS「盛土等データベース」(別ウィンドウで開きます)を公表しています。
(*1) 政令指定都市(さいたま市)及び中核市(川越市、川口市、越谷市)については、各市が法の権限を有するため、各市HPをご覧ください
(*2) 図面中記載の縮尺は、A3版で印刷した場合のものです