ページ番号:241355
掲載日:2024年12月17日
ここから本文です。
令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました(「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名・目的も含めて抜本的に改正)。
埼玉県(政令市(さいたま市)、中核市(川越市、川口市、越谷市)を除く)では、現在盛土規制法に基づく規制区域はありませんが今後、基礎調査の結果をふまえ、規制区域の指定を行う予定です。
盛土規制法は、令和5年5月26日に施行されましたが、盛土規制法に基づく新たな規制区域が指定されるまでは、引き続き旧法の規制等が適用されます。埼玉県内には旧法の宅地造成等規制法に基づく区域の指定はありません。
また、政令市、中核市の状況につきましては、該当市が盛土規制法に基づく規制区域指定等の権限を有しているため、該当市に確認してください。
盛土規制法に詳細については、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
盛土規制法では、都道府県知事等(*1)が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより規制を行います。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要になります。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば生命・身体に危害を及ぼしうるエリア
埼玉県では、基礎調査の結果として、規制区域(案)を公表します。基礎調査の結果、県内全域(*2)が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの規制区域に該当する見込みです。
基礎調査結果(規制区域案)は下記ページから御覧になれます。
(*1) 政令指定都市及び中核市では、その市の市長が区域指定します。
(*2) さいたま市、川越市、川口市、越谷市の区域指定は、各市の市長が区域指定を行います。この4市の区域については、各市の担当窓口までお問合せください。
社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体は、社会資本総合整備計画を作成し、当該計画を国土交通大臣に提出することになります。(社会資本整備総合交付金交付要綱第8)
また、計画を作成したときは、これを公表することになります。(同要綱第10)
交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目標の実現状況等について評価を行い、これを公表するとともに、国土交通大臣に報告することになります。(同要綱第10)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください