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掲載日:2025年6月6日
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令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました(「宅地造成等規制法(旧法)」を法律名・目的も含めて抜本的に改正)。
盛土等に伴う災害から人命を守るため、埼玉県では令和7年7月1日に県内全域(指定都市・中核市を除く*1)を規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制を開始します。
(*1)指定都市(さいたま市)、中核市(川越市、川口市、越谷市)では、それぞれの市が令和7年5月26日に規制区域を指定し、規制を開始しています。
令和7年6月30日以前に、現に許可対象規模の盛土・切土や一時的な土石の堆積などの工事に着手している場合は、盛土規制法に基づく許可は不要ですが、21日以内(7月22日(火)まで)に工事内容等の届出が必要です。(届出先:管轄する県環境管理事務所)
盛土規制法の規制開始に伴う届出のお知らせ | |
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盛土等規制法の規制開始に伴う届出のお知らせ(PDF:959KB) | |
土石(再生砕石含む)の堆積をしている事業者の皆様へ | |
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土石(再生砕石含む)の堆積をしている事業者の皆様へ(PDF:833KB) | |
※チラシ画像のクリックでもPDF版を御覧になれます。
・宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(エクセル:30KB)(別ウィンドウで開きます)
・土石の堆積に関する工事の届出書(エクセル:30KB)(別ウィンドウで開きます)
・届出書記入例と添付資料の作成イメージ(PDF:1,095KB)(別ウィンドウで開きます)
※届出書申請時にご利用いただく「電子申請・届出サービス」は現在準備中です。
届出書提出期間:令和7年7月1日(火)~令和7年7月22日(火)
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法の許可等が必要となります。また、その申請等には手数料が必要となります。
盛土等が行われた土地では、規制開始前の盛土等を含めて、土地所有者等がその土地を常に安全な状態に維持する必要があります。
盛土規制法では、都道府県知事等が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより規制を行います。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要になります。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等
規制区域は下記ページから御覧になれます。
許可が必要となる盛土等は「宅地造成」、「特定盛土等」及び「土石の堆積」です。
具体的には、宅地を造成するための盛土や切土、土石のストックヤードにおける仮置きなどが該当します。
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ埼玉県知事等の許可を受ける必要があります。
なお、埼玉県では、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例により、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の許可対象規模は同じです。(宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例)
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません(法第2条、政令第2条及び省令第1条)。
また、例えば、以下のような場合は盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります(政令第5条第1項又は省令第8条)。
・国、地方公共団体が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
・工事の施行で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの
・土地の形質の変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合(⑤⑦に該当する場合のみ)など
※許可不要工事については、盛土規制法の規制を受けないわけではありません。その工事で生じた盛土等に災害の発生のおそれがある場合等には、同法に基づく行政指導や行政処分の対象となることがあります。
埼玉県では、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の解説」という冊子を公開しています。
この冊子には、盛土規制法に基づく宅地造成等の許可に関する審査基準や、盛土規制法の条文ごとの解説などが記載されています。
この内容は、PDF形式で閲覧できるほか、ダウンロードすることも可能です。
申請様式等のWord・Excelファイルを下記ページでダウンロードできます。
規制開始後に開発許可(都市計画法第29条第1項又は第2項の許可)を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(「みなし許可」)。
「みなし許可」を受けた工事については、盛土規制法に基づく許可や完了検査は不要になりますが、同法に基づく標識の掲出が必要となるほか、定期報告や中間検査が必要となる場合があります。
窓口 | 管轄市町村 | 連絡先 |
---|---|---|
中央環境管理事務所 | 鴻巣市・上尾市・蕨市・戸田市・桶川市・北本市・伊奈町 | さいたま市浦和区北浦和5-6-5 048-822-5199 |
西部環境管理事務所 |
所沢市・飯能市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・ 新座市・富士見市・日高市・ふじみ野市・三芳町 |
川越市新宿町1-17-17 ウェスタ川越公共施設棟4階 049-244-1250 |
東松山環境管理事務所 |
東松山市・坂戸市・鶴ヶ島市・川島町・吉見町・滑川町・嵐山町・ 小川町・毛呂山町・越生町・鳩山町・ときがわ町・東秩父村 |
東松山市六軒町5-1 0493-23-4050 |
秩父環境管理事務所 | 秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町 | 秩父市東町29-20 0494-23-1511 |
北部環境管理事務所 | 熊谷市・深谷市・本庄市・美里町・上里町・神川町・寄居町 | 熊谷市末広3-9-1 048-523-2800 |
越谷環境管理事務所 | 草加市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町 | 越谷市越ヶ谷4-2-82 048-966-2311 |
東部環境管理事務所 |
行田市・加須市・春日部市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・ 白岡市・宮代町・杉戸町 |
杉戸町清地5-4-10 |
※盛土規制法に関するお問合せは、県都市計画課盛土規制担当(048-830-5336)までお問合せください。
埼玉県の規制開始後に、一定規模以上の盛土等を行う場合は許可が必要になります。
なお、令和7年6月30日以前に盛土・切土工事に着手、又は土石の堆積を実施している場合は、盛土規制法に基づく許可は不要ですが、工事内容の届出が必要です。詳細は、「重要なお知らせ」をご確認ください。
許可申請、変更許可申請、適合証明の申請を行う際は手数料がかかります。
無許可で盛土等を行った場合や必要な届出をしなかった場合などは罰則の対象になります。
(最大で拘禁刑3年以下・ 罰則1,000万円以下、法人に対しては最大3億円以下)
県内の規制区域等について、埼玉県GISから確認できます。
現在、太陽光発電事業者の皆様から、「予定している事業が盛土規制法の規制対象に該当するか」という趣旨のお問合せを数多くいただいております。同様のお問合せに当たっては、「規制開始日」、「規制区域」及び「許可が必要な盛土等」をご確認ください。
許可が必要な盛土等に当たらない工事(既存建物の屋根への太陽光発電設備の設置等)については、許可は不要です。
なお、指定都市(さいたま市)、中核市(川越市、川口市、越谷市)内で行われる工事につきましては、各市へお問合せください。
埼玉県では、「造成宅地防災区域」は指定していません。
指定都市(さいたま市)、中核市(川越市、川口市、越谷市)においては、それぞれの市が盛土規制法に基づく規制区域指定等の権限を有しており、令和7年5月26日に規制区域を指定し、規制を開始しています。
詳細については、各市にお問い合わせください。
区分 | 市町村名 | 担当課名 | 連絡先 |
指定都市 | さいたま市(別ウィンドウで開きます) | 都市計画課 | 048-829-1427 |
中核市 | 川越市(別ウィンドウで開きます) | 開発指導課 | 049-224-5978 |
中核市 | 川口市(別ウィンドウで開きます) | 開発審査課 | 048-242-5319 |
中核市 | 越谷市(別ウィンドウで開きます) | 開発指導課 | 048-963-9234 |
社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体は、社会資本総合整備計画を作成し、当該計画を国土交通大臣に提出することになります。(社会資本整備総合交付金交付要綱第8)
また、計画を作成したときは、これを公表することになります。(同要綱第10)
交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目標の実現状況等について評価を行い、これを公表するとともに、国土交通大臣に報告することになります。(同要綱第10)
埼玉県盛土による災害防止のための調査事業(PDF:912KB)(別ウィンドウで開きます)
盛土規制法の詳細については、国土交通省のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
国土交通省のホームページから、国のパンフレットを確認いただけます。
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