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掲載日:2024年8月6日

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鳥獣害対策

野生鳥獣による農作物の被害状況について

令和5年度の野生鳥獣による農作物被害は、県内43市町村から報告があり、被害金額8,176万円、被害面積は33.4ヘクタールとなりました。野生鳥獣の生息域の広域化に伴い、近年の被害金額は1億円規模で推移しています。
鳥獣の種類別では、アライグマによる被害金額が最も多く、次いでシカ、サル、イノシシ、ハクビシンの順で、これら5種で県全体の約86%を占めています。シカは秩父地域からその外縁の丘陵地域に被害が拡大しており、アライグマ、ハクビシンは県内全域に被害が広がっています。
鳥獣被害は、農業者の経済的損失のみならず、営農意欲の減退、耕作放棄地の増加など、被害額以上の影響を地域に及ぼしており、依然として深刻な状況が続いていることから、継続的な対策が必要です。

鳥獣種別農作物被害金額の推移(平成30~令和5年度)(PDF:100KB)

農作業中におけるクマ類の出没に係る適切な対応について

今年は、全国各地で例年以上にクマの出没が相次ぎ、クマによるとみられる死亡事故も複数発生しています。
クマは冬眠に入る前の10月から11月にかけて、餌を求めて人里まで行動圏が拡大すると一般的に言われており、林縁地付近のほ場等での農作業においては、特に注意が必要です。

クマによる被害防止のため、以下の点に注意するほか、農林水産省や環境省のホームページを参考としてください。

クマの出没を防ぐためには

(1)農作業を行う際に注意すべき事項

作業中にラジオなど音の出るものを携帯するなど、自分の存在をアピールすること。
・クマ類の出没状況に留意し、クマ類の行動が活発になる早朝、夕方の作業時には、周囲に気を付けること。
・森林、斜面林などのそばの農地は、クマ類の出没ルートとなりやすいので、特に注意し、周囲の灌木の刈り払いなどを行うこと。
・頻繁にクマ類が出没する地域においては、できるだけ単独での作業は避けること。

(2)誘引物の除去

クマ類を誘引する生ゴミや野菜・果実の廃棄残さ等は適切に処理すること。
・農地では果樹園が最も被害を受けやすいため、収穫後の放置果実は適切に除去すること。
・クマ類は、収穫物収納庫に入り込んで採食することもあるため、収納庫はきちんと施錠するなど管理を徹底すること。
・草刈機などに使われるガソリンなどの揮発性物質も、クマ類の誘引物となるため、保管場所に注意すること。

もしも、クマに遭遇してしまったら

落ち着いて、クマに背を向けずに、ゆっくりとその場から離れましょう。
・クマを驚かすので、大声を出したり、走って逃げるのはやめましょう。

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鳥害に関する爆音機等の使用に係る注意について

農作物の鳥害防止を目的とした爆音機等の使用はかなり減ってきているものの、農地と住居等の混在化により、地域によっては、いまだ爆音機の騒音に対する苦情が発生しています。

やむを得ず爆音機等を使用する場合には、以下の注意事項の遵守をお願いします。

鳥追い爆音機等の使用に係わる注意事項(PDF:173KB)

鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について

今般、鳥獣による農作物等の被害防止を目的とした電気さく施設による感電死亡事故が発生しました。

電気さくの設置に当たっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。

具体的には、下記のとおり感電防止に向けた措置を講じてください。

既存の電気さくについても、点検を実施するようお願いします。

1.電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。

2.電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
(1)電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置

(2)感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの

(ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置

(イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源

3.電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
(1)電流動作型のものであること。

(2)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。

4.電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。

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埼玉県内の市町村被害防止計画作成状況及び地域協議会設置状況

被害防止計画作成市町村及び地域協議会一覧(令和6年4月末時点)(PDF:50KB)

鳥獣害対策情報

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お問い合わせ

農林部 農業支援課 普及活動担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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