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掲載日:2024年7月30日
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事業概要チラシ(PDF:466KB)(別ウィンドウで開きます)
埼玉県内の生産者と連携し、埼玉県産農産物等(以下「県産農産物等」という。)の継続的な輸出に取り組む商社等(以下「輸出商社等」という。)を支援することにより、県産農産物等の輸出促進を図ります。
県産農産物等
次のいずれかに該当するものとします。
(1)埼玉県内で生産されたいちご、茶及び米。
(2)埼玉県内で生産されたいちご、茶及び米を主な原料として加工した商品のうち、生産者が加工や流通・販売に主体的に関わり製造された商品(以下「6次産業化商品」という。)。
輸出商社等
次のすべてに該当する団体とします。
(1)県産農産物等の輸出を行っている又は行う予定があること。
(2)自ら県産農産物等を調達できること。
(3)海外市場の情報を収集・分析し、県産農産物等の魅力を理解した上で、海外バイヤー等との商談や物流の手配ができること。
県産農産物等の継続的な輸出促進を目的とし、次の(1)、(2)の取り組みを対象とします。
(1)海外バイヤー等に向けた県産農産物等のプロモーションに係る取り組み
(2)輸出先国の規制に対応した残留農薬検査等に係る取り組み((2)の取り組みは、(1)に取り組む場合に限ります)
旅費(バイヤーの旅費、生産者の旅費等)、需用費(販売促進資材費、展示資材費、サンプル購入費、印刷製本費等)、役務費(送料、広告費、サイト作成費、WEB出展費、検査手数料等)、使用料及び賃借料(会場借上料等)、負担金(出展費、委託費等)、その他知事が必要と認める経費
ただし、次に掲げる経費は除きます。
(1)他の補助制度の交付対象と重なる経費
(2)前年度に本事業で実施した取組に要した経費
(3)本事業を実施する上で必要と認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
(4)県産農産物等のうち6次産業化商品のみを対象とした取組に要した経費
4の(1)に係る取り組み
2分の1以内とし、1事業実施主体あたり上限50万円
4の(2)に係る取り組み
定額とし、1検体につき上限8万円
令和6年7月10日(水曜日)~7月29日(月曜日)(公募は終了しました)
下記の資料をご参照ください。
埼玉県産農産物等輸出促進支援事業実施要領(一式)(PDF:245KB)(別ウィンドウで開きます)
埼玉県産農産物等輸出促進支援事業実施要領(一式)(ZIP:370KB)(別ウィンドウで開きます)
埼玉県産農産物等輸出促進支援事業補助金交付要綱(一式)(PDF:193KB)(別ウィンドウで開きます)
埼玉県産農産物等輸出促進支援事業補助金交付要綱(一式)(ZIP:310KB)(別ウィンドウで開きます)
下記のアドレスまで電子メールで送付してください。
アドレス:a4105-13@pref.saitama.lg.jp
埼玉県農林部農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当 あて
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