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掲載日:2025年4月4日

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【募集】令和7年度埼玉県次世代ものづくり技術活用製品開発費補助金について

事業の目的

埼玉県では、県内の産業振興を図るため、技術イノベーションを創出する取組を実施しています。
その一環として、県内中小企業が取り組むデジタル、バイオ、マテリアル、カーボンニュートラル分野における技術や製品の開発経費に対して助成を行います。
なお、この4分野のうち、埼玉県の推進するサーキュラーエコノミー、サービスロボットに関する技術や製品の開発については、優遇措置を設けます。積極的な御応募をお待ちしています。

詳しくは、下記の交付要綱や募集要領をご覧ください。

対象者

  • 県内中小企業(県内小規模企業者を含む)、大学、研究機関

大学または研究機関が応募する場合は、共同開発体に本事業の開発に必要な技術を持つ県内中小企業が含まれていること。

※「県内中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。
※「県内小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事業所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。
※「共同開発体」とは、複数の中小企業や大学、研究機関が連携事業を行う事業体のことをいう。

対象事業

補助の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす事業とする。

  1. デジタル、バイオ、マテリアル及びカーボンニュートラルのいずれかに関する技術・製品の開発であること
    (対象となる技術又は製品の開発例は下表のとおり)
  2. 県内中小企業及び県内小規模企業者への波及効果が見込まれる製品開発であること
  3. 補助事業期間内に技術又は製品の開発を行うもので、補助事業終了後、県内で事業化が見込まれる研究開発であること
  4. 補助事業として採択後、補助事業の情報(企業名、事業テーマ、補助金額等)の公表が可能であること。
  5. 補助事業の実施に際して、必要な安全対策が講じられること。
  6. 同一の事業内容で国等の他の補助金等を取得していないこと。
  7. 同一の申請者またはその関連会社から複数の申請が行われていないこと。

技術又は製品の開発例

技術又は製品の開発例

デジタル

※ 一般化して広く普及している技術、システム、サービス等を除く

  • AI(人工知能)
  • VR(仮想現実)、MR(複合現実)、AR(拡張現実)、メタバース
  • デジタルツイン(デジタルの双子)
  • 次世代通信システム(衛星通信、ローカル5G)
  • 次世代クラウドシステム
  • 自動運転、ドローン、空飛ぶクルマ
  • 次世代半導体
バイオ
  • 高機能バイオ素材(軽量性、耐久性、安全性)
  • バイオプラスチック(汎用プラスチック代替)
  • 持続的一次生産システム
  • 有機廃棄物、有機排水処理
  • 生活習慣改善ヘルスケア、機能性食品、デジタルヘルス
  • バイオ医薬、再生医療、細胞治療、遺伝子治療関連産業
  • バイオ生産システム(工業、食糧生産関連(生物機能を利用した生産))
  • バイオ関連分析、測定、実験システム
  • 木材活用大型建築、スマート林業
マテリアル
  • エネルギー変換マテリアル(蓄電、磁性、熱電素子、太陽電池等)
  • マテリアルの高度循環技術(サスティナブル材料等)
  • 高度デバイス機能マテリアル(パワエレ、MEMS、IoTセンサ等)
  • 量子、電子マテリアル(超電導材、ナノエレクトロニクス等)
  • 航空、宇宙産業や深海探索向けなどの極限機能マテリアル(超軽量、耐熱、耐圧、高強度等)
  • バイオ、高分子マテリアル(バイオアダプティブ材料等)
  • ナノスケールマテリアル(ナノカーボン、ナノ多孔体、二次元薄膜等)
  • マルチマテリアル化技術(接着接合、積層技術、コンポジット材等)

カーボンニュートラル

  •  洋上風力、太陽光、地熱産業(次世代再生可能エネルギー)
  • 水素、燃料アンモニア産業
  • 次世代熱エネルギー産業
  • 原子力産業
  • 自動車、蓄電池産業
  • 半導体、情報通信産業
  • 船舶産業
  • 物流、人流、土木インフラ産業
  • 食糧、農林水産業
  • 航空機産業
  • カーボンリサイクル、マテリアル産業
  • 住宅、建築物産業、次世代電力マネジメント産業
  • 資源循環関連産業
  • ライフスタイル関連産業

※対象事業については、上記開発例に限るものではない。

補助対象経費

補助対象経費は、以下の全ての要件を満たす経費とする。

  1. 事業を行う上で必要な経費のうち、交付要綱等で定める「補助の対象となる経費」に記載のあるもの
  2. 事業期間内に発生し、事業の目的に沿って使用された経費で、期間中に支払われたもの
  3. 適切に経理執行されたことが経理書類等から事後的に確認でき、検査で合格したもの

補助対象経費の内容

補助対象経費

区分

科目

内容

材料費

原材料費

試作品等の構成部分、製品開発等の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入に要する経費。

<注意事項>

  1. 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることとする。補助事業終了時点での未使用残高は補助対象とならない(消費した部分のみ)。
  2. 原材料を補助対象として計上する場合は、受払簿を作成し、受払いを明確にすること。

労務費

人件費

製品開発事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費。

<注意事項>

  1. 人件費の算出方法は以下のとおりとする。

        人件費単価=給料及び賞与等の年間支払額(源泉徴収票の支払額)÷年間総労働時間(1,928時間)(8時間/日×5日/週×52週) - (8時間/日×19日[令和7年度国民の祝日及び年末年始])

    ただし、別途契約書がある場合はそれに従う。

        補助対象人件費=人件費単価×直接作業時間

    応募時は令和6年源泉徴収票に基づき人件費単価を算出し、見込額を計上すること。事業終了時に令和7年源泉徴収票及び直接作業時間の実績に基づき実績額を確定する。
     
  2. 単価の上限は一時間当たり5千円、一日当たり4万円とする。
     
  3. 人件費を計上する場合は、作業者ごとに予定作業内容及び予定作業時間を人件費積算表に記載し、提出すること(事業期間中は人件費積算表に記載した予定作業内容及び予定作業時間について、伴走支援により毎月確認を行う)。
製造経費A 外注費 製品開発に必要な機械装置の設計、試料の製造、試料の分析、法定検査、調査等の外注に必要な費用。
委託費 自社内で不可能な製品開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費

製造経費B

技術指導費

製品開発を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費。

<注意事項>補助対象計上する場合は技術指導報告書が必要。

修繕費

製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の保守又は修繕に要する経費。

賃借料

製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の賃借(リース)等に要する経費。

運搬費

共同開発体内等で試作品等を運搬するための経費。

その他経費

上記以外で、知事が特に必要と認める経費。

一般管理費

販路開拓費

開発した製品等の販路開拓に要する経費。

<注意事項>交通費、宿泊費は対象外とする。

固定資産

機械装置・工具器具備品

製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品等の購入、製造、改良、据付けに要する経費。

<注意事項>汎用性のある設備等は対象外とする。

構築物

製品開発に必要な構築物の購入、建造、改良に要する経費。

無形固定資産

ソフトウエア

製品開発に必要なソフトウエアの購入に要する経費。

産業財産権

開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費。

※消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
※労務費に係る経費は補助対象経費の合計の2分の1以内とする。
※補助事業者が県内中小企業の場合、外注費及び委託費の合計を補助対象経費総額の2分の1以内とする。
※補助事業者が大学、研究機関等の場合、共同開発体の県内中小企業への外注費及び委託費の合計を補助対象経費総額の2分の1以上とする。

事業期間

  • 交付決定日から令和8年2月28日(土曜日)まで

補助率、補助金額

補助率

  • 補助対象経費の3分の2以内(県内小規模企業者の場合は4分の3以内)

補助上限額

  • 1件あたり上限1,000万円

※補助金の支払:精算

採択件数

  • 12件程度(予定)

応募期限

  • 令和7年5月12日(月曜日)17時

応募方法

下記の応募書類を埼玉県電子申請・届出サービスで提出すること。
同サービスによる提出が困難な場合は産業創造課に相談の上、指示された方法で提出すること。

※システム不具合や通信トラブル等も考えられますので、期限に余裕をもってご応募ください。

※提出された書類は、採択の可否に関わらずお返しいたしません。
※応募順は採択には影響しません。

応募書類

  1. 事業計画書(様式指定)
    様式第1号_交付申請書・別紙(事業計画書)(ワード:60KB)
    様式第1号_別紙(予算明細表)(エクセル:15KB)
  2. 埼玉県内の事業等に係る事業税の確認書類(いずれか一方)
    ア 納税証明書(直近1期分)
    イ 納税状況等確認システムによる納税情報の確認に関する同意書(ワード:22KB)
  3. 決算書(貸借対照表、損益計算書)(直近3期分)
    ※財務諸表が3期分ない場合は、御相談ください。
  4. 商業登記簿謄本(3か月以内のもの)の写し
    (個人事業主の場合は商号登記簿謄本(3か月以内)又は開業届(税務署受付印のあるもの)の控え)
  5. 会社案内(共同開発体構成員の企業分も)
  6. 人件費積算表(人件費を計上する場合)
    参考様式_人件費積算表(エクセル:49KB)
  7. 補助事業計画と埼玉県の推進する取組との関わりを説明する資料(該当する場合)(ワード:21KB)
  8. 補助事業計画を説明する参考資料がある場合には該当資料

お問い合わせ

産業労働部 産業創造課 ものづくりイノベーション推進担当

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4816

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