トップページ > しごと・産業 > 産業 > 先端産業・次世代産業 > 次世代ものづくり産業支援 > 【募集】令和7年度埼玉県次世代ものづくり技術活用製品開発費補助金について
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掲載日:2025年4月4日
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埼玉県では、県内の産業振興を図るため、技術イノベーションを創出する取組を実施しています。
その一環として、県内中小企業が取り組むデジタル、バイオ、マテリアル、カーボンニュートラル分野における技術や製品の開発経費に対して助成を行います。
なお、この4分野のうち、埼玉県の推進するサーキュラーエコノミー、サービスロボットに関する技術や製品の開発については、優遇措置を設けます。積極的な御応募をお待ちしています。
詳しくは、下記の交付要綱や募集要領をご覧ください。
大学または研究機関が応募する場合は、共同開発体に本事業の開発に必要な技術を持つ県内中小企業が含まれていること。
※「県内中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。
※「県内小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事業所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。
※「共同開発体」とは、複数の中小企業や大学、研究機関が連携事業を行う事業体のことをいう。
補助の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす事業とする。
デジタル※ ※ 一般化して広く普及している技術、システム、サービス等を除く |
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バイオ |
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マテリアル |
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カーボンニュートラル |
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※対象事業については、上記開発例に限るものではない。
補助対象経費は、以下の全ての要件を満たす経費とする。
区分 |
科目 |
内容 |
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材料費 |
原材料費 |
試作品等の構成部分、製品開発等の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入に要する経費。 <注意事項>
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労務費 |
人件費 |
製品開発事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費。 <注意事項>
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製造経費A | 外注費 | 製品開発に必要な機械装置の設計、試料の製造、試料の分析、法定検査、調査等の外注に必要な費用。 |
委託費 | 自社内で不可能な製品開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費 | |
製造経費B |
技術指導費 |
製品開発を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費。 <注意事項>補助対象計上する場合は技術指導報告書が必要。 |
修繕費 |
製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の保守又は修繕に要する経費。 |
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賃借料 |
製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の賃借(リース)等に要する経費。 |
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運搬費 |
共同開発体内等で試作品等を運搬するための経費。 |
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その他経費 |
上記以外で、知事が特に必要と認める経費。 |
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一般管理費 |
販路開拓費 |
開発した製品等の販路開拓に要する経費。 <注意事項>交通費、宿泊費は対象外とする。 |
固定資産 |
機械装置・工具器具備品 |
製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品等の購入、製造、改良、据付けに要する経費。 <注意事項>汎用性のある設備等は対象外とする。 |
構築物 |
製品開発に必要な構築物の購入、建造、改良に要する経費。 |
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無形固定資産 |
ソフトウエア |
製品開発に必要なソフトウエアの購入に要する経費。 |
産業財産権 |
開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費。 |
※消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
※労務費に係る経費は補助対象経費の合計の2分の1以内とする。
※補助事業者が県内中小企業の場合、外注費及び委託費の合計を補助対象経費総額の2分の1以内とする。
※補助事業者が大学、研究機関等の場合、共同開発体の県内中小企業への外注費及び委託費の合計を補助対象経費総額の2分の1以上とする。
※補助金の支払:精算払
下記の応募書類を埼玉県電子申請・届出サービスで提出すること。
同サービスによる提出が困難な場合は産業創造課に相談の上、指示された方法で提出すること。
※システム不具合や通信トラブル等も考えられますので、期限に余裕をもってご応募ください。
※提出された書類は、採択の可否に関わらずお返しいたしません。
※応募順は採択には影響しません。
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