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掲載日:2023年1月24日
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貸金業者関連の法令について記載しています。お金を借りる前に内容を確認し、トラブルを防止しましょう。
貸金業法第3条において、貸金業を営もうとする者で、二以上の都道府県の区域内に営業所等を設置してその事業を営もうとする場合は財務局長の、一の都道府県の区域内にのみ営業所等を設置してその事業を営もうとする場合にあってはその営業所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと規定されています。
財務局長又は都道府県知事の登録を受けている貸金業者は、登録番号を有しています。貸金業者の登録は3年ごとに更新します。カッコ内の数字は新規登録の際は(1)となり、更新するごとに1ずつ増えていきます。登録番号は、その貸金業者固有の番号であり、複数の業者が同じ番号をもつことはありません。また、業者が廃業等した場合、その番号は欠番となり、再使用されることはありません。
この登録番号は、貸付条件の広告や契約の際に交付される書面などに記載されています。
【登録番号例】
貸金業法第11条において、登録を受けない者による無登録営業は禁止されています。登録を受けずに貸金業を営んだ者に対しては、10年以下の懲役若しくは3,000万円(法人の場合1億円)以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
貸金業法第11条第2項において、無登録業者による広告(チラシ)・勧誘行為(ダイレクトメール、電話や携帯電話のメール等)が禁止されています。
貸金業法第21条第1項において、貸金業者等は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し又は人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならないと規定されていますがその具体例が法令で明記されています。
同法第12条の6において、貸金業者は、その貸金業の業務にあたり、偽りその他不正又は著しく不当な行為をしてはならないと規定されています。貸金業者向けの総合的な監督指針において、年金受給証の徴求や、いわゆる押し貸しなどは、この規定に該当するおそれが大きいとされています。
同法12条の4において、貸金業者は貸金業の業務に従事する従業者に身分証明書を携帯させなければならないと規定されています。
同法12条の5において、貸金業者は暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならず、また、同法第24条第3項により暴力団員等に債権を譲渡することを禁止しています。
貸金業者が債務者及び保証人に交付しなければならない書面は下表のとおりです。
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概要 |
貸金業法条文 |
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(1) |
貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、契約の事前に貸付けに係る契約の内容を説明する書面をその相手方に交付しなければならないこととされています。 |
第16条の2第1項 |
(2) |
貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならないこととされています。 |
第17条第1項 |
(3) |
契約書面の記載事項のうち、重要な事項を変更した場合には、あらためて書面を交付しなければなりません。 |
第17条第1項後段、第2項後段など |
(4) |
貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、事前に、保証契約の内容を説明する書面をその当該保証人になろうとする者に交付しなければならないこととされています。 |
第16条の2第3項 |
(5) |
貸付けに係る契約について保証契約を締結したときも、遅滞なく、保証契約の内容を明らかにする書面及び貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならないこととされています。 |
第17条第3項、第4項 |
(6) |
当初の保証契約締結時のみでなく、根保証契約などの場合で債務者に追加融資が行われた場合は、遅滞なく、当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならないこととされています。 |
第17条第4項 |
(7) |
貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けたときは、その都度、直ちに、受取証書を当該弁済した者に交付しなければならないこととされています。 |
第18条 |
貸金業法第42条において、貸金業の登録の有無を問わず、貸金業を営むものが、年109.5%を超える割合の利息による金銭の貸付けをした場合には、その貸付契約は無効とされ債務者は利息については一切支払う必要はないとされています。
この場合、高金利の金銭の貸付け契約は無効となりますが、借り手が受け取った「元本」は、通常の場合であれば貸し主に返還する必要があります。ただし、業者の行為が極めて悪質である場合など、個々の事情によっては貸付け自体が公序良俗に反し、元本が民法上の不法原因給付に該当するものとされ、元本を返還する必要がないと判断される場合があります。
貸金業法第12条の3第1項において、貸金業者は、営業所等ごとに貸金業務取扱主任者を設置し、従業者に対し、貸金業に関する法令の規定を遵守してその業務を適正に実施するために必要な助言又は指導を行わせなければなりません。
貸金業者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締に関する法律(以下「出資法」という。)第5条第2項の規定により、年20.0%を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領してはならないとされています。これに違反した貸金業者に対しては、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合、3,000万円)以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
なお、貸金業者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料、その他何らの名義をもってするを問わず、利息と見なされます。
上記の規定にかかわらず、貸金業者は出資法第5条第3項の規定により、年109.5%(日歩30銭)を超える割合による利息の契約をし、又はこれを超える割合による利息を受領してはならないとされています。これに違反した貸金業者に対しては、10年以下の懲役若しくは3,000万円(法人の場合、1億円)以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
金銭の賃借の媒介を行う者は、出資法第4条第1項の規定により、その媒介に係る賃借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならないとされています。これに違反した者に対しては、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。(出資法第8条第3項)
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、利息制限法第1条第1項の規定により、下記の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効とされています。また、貸金業者が下記の利率により計算した金額を超える利息を受領した場合は、行政処分の対象となります。
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