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掲載日:2022年10月21日

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返済困難・借入自粛

返済困難・借入自粛に関する相談

Q1 もうこれ以上返済ができなくなった

気がついたら借入先が5社以上になり、毎月の利息を払うことさえ困難になった。どうしたらよいか。

A1 もうほかから借りて返すことは考えないでください。

高利の業者からの借入れを繰り返せば、ますます債務を膨らませるだけで何の解決にもなりません。また、借入れの残高が年収の3分の1を超えている場合は、新たな借入れはできません。

弁護士に債務整理を委任し、現在の返済能力で返済できる金額に債務を減らしてもらうように借入先と交渉し、借入先の同意が得られない場合は、自己破産、民事再生、特定調停など法的な整理を行うべきでしょう。

借換えをするとしても、現在の借入先に対しては、未払利息を利息制限法の上限金利で再計算してもらうなど、債務を圧縮した上で行うべきです。

Q2 もう借入れできないようにしたい

息子が安易に借金を繰り返し、家族にも迷惑をかけているので、もう借入れができないようにしたい。

A2 「貸付自粛登録」をすることができます。

自らを貸付けの自粛対象者とする旨を日本貸金業協会に申告することにより、信用情報機関にその旨登録される制度があります。この登録をすれば信用情報を利用している通常の貸金業者は貸付をしません。

ただし、この手続をしても、信用情報機関を利用していないヤミ金融業者などが、貸付けることは考えられます。また、この手続は、本人が行う必要があります。家族だけではできませんので、登録をする前に、本人が「どんなことがあってももう借りない」という強い意志を持つことが大切です。

貸付自粛登録の依頼手続については、日本貸金業協会のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

産業労働部 金融課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4814

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